2026. 06. 24 (水)

日本最高裁、旧統一教会の解散命令を確定

  • 民法に基づく宗教法人解散の初の事例

  • 安倍氏襲撃後に社会問題化…法人格を失い清算手続きが続く

日本東京にある世界平和統一家庭連合(旧統一教会)本部入口の写真
日本東京にある世界平和統一家庭連合(旧統一教会)本部入口[写真=AFP連合ニュース]


日本の最高裁判所は、世界平和統一家庭連合、いわゆる旧統一教会に対する解散命令を確定した。高額献金の勧誘により多数の被害者が巨額の財産的損害を被る過程に教団が組織的に関与したと判断したためである。民法に基づく不法行為を根拠に宗教法人の解散が確定したのは、日本では今回が初めてである。

読売新聞によると、日本最高裁判所は22日付の決定で、旧統一教会の解散を命じた東京高等裁判所の決定を維持し、教団側の特別抗告を棄却した。この決定は、裁判官4名の全員一致の意見であった。

解散命令は、今年3月の東京高等裁判所の決定以降、すでに執行段階に入っている。朝日新聞は、裁判所が選任した清算人が教団の財産を整理し、被害者に弁済する手続きが始まったと報じており、今回の最高裁判所の決定により清算手続きが中断される可能性はなくなったと伝えた。日本経済新聞(ニッケイ)も、教団が宗教法人格を維持する道は消えたと説明した。

日本の宗教法人法は、宗教法人が法令を違反し、公共福祉を著しく害したと明確に認められた場合、裁判所が解散命令を出すことができると定めている。法令違反を根拠に宗教法人の解散が確定したのは、地下鉄サリン事件を引き起こしたオウム真理教や、供養料詐欺事件の名角寺に続き、今回が3回目である。前の2つの事例は幹部の刑事責任が根拠であったが、今回は民法上の不法行為が初めて解散命令の根拠となった。

最高裁判所は、教団の信者が1973年から2022年まで不法な献金勧誘を続け、多数に巨額の財産的被害を与えたと指摘した。読売新聞によると、最高裁判所はこのような行為が世界各国に経済的支援をしなければならないという教団創始者らの方針の下で行われ、教団が組織的に関与したと判断した。また、教団が不当な献金勧誘を防ぐ実効性のある措置を講じていないため、今後も被害が続く可能性が高いと見ている。

朝日新聞によれば、東京地方裁判所は1980年代以降、献金被害者が1500人以上、被害額は約204億円に達すると認めた。東京高等裁判所も2009年の『コンプライアンス宣言』以降も教団の献金収入目標が約500億円でほとんど変わらず、2015年から2021年まで目標額の80%から90%を実際に集めていた点などを挙げて、不法な献金勧誘が続いていると判断した。

教団側は、解散命令が信教の自由と結社の自由を保障した日本国憲法20条および21条に反すると主張した。ニッケイによると、教団側は礼拝・集会施設などの財産が処分され、職員が解雇される場合、組織としての宗教活動を続けられないとの立場も示した。

しかし、最高裁判所は解散命令が信者の宗教行為自体を禁止または制限する措置ではないと判断した。礼拝施設の処分などが宗教活動に支障をきたす可能性がある点は認めつつ、その影響は解散命令に伴う「間接的かつ事実上の影響」にとどまると見た。最高裁判所は教団と信者に及ぼす精神的・宗教的影響を考慮しても、宗教法人格の剥奪は「必要かつやむを得ない」と結論づけた。

旧統一教会の問題は、2022年7月の安倍晋三前総理襲撃事件を契機に日本社会に浮上した。殺人罪などで起訴された山上徹也被告は、母親が旧統一教会の信者であり、高額献金により家庭が崩壊し教団に恨みを抱いていたとされる。その後、自民党議員を中心に政治界と教団の接点が次々と明らかになり、波紋が広がった。

日本政府は安倍前総理襲撃事件以降、宗教法人法に基づき旧統一教会を調査し、文部科学省は2023年10月に東京地方裁判所に解散命令を請求した。東京地方裁判所は昨年3月に解散命令を出し、今年3月に東京高等裁判所もこれを維持した。今回の最高裁判所の決定により、旧統一教会の宗教法人解散は最終的に確定した。

ただし、解散命令が教団の宗教活動自体を禁止するものではない。教団は宗教法人格を失い、税制上の優遇や法人財産管理権を失うが、法人格のない宗教団体として活動を続けることは可能である。日本の司法は信教の自由に及ぼす影響を認めつつも、高額献金被害に対応するために法人格剥奪が必要であると判断した。



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