2026. 06. 24 (水)

電子タバコの使用禁止…禁煙区域での喫煙に罰金

  • タバコ事業法施行により合成ニコチン液体型電子タバコも全面的に規制

  • 保健福祉部、24日から来月15日まで全国禁煙区域及び自動販売機の集中取り締まりを予告

  • 成分判別不可能で一旦摘発…摘発時には10万ウォン以下の罰金を科す

23日午前、光州北区のあるPC房で北区保健所の職員が室内電子タバコ喫煙禁止の案内文を貼っている。改正されたタバコ事業法が施行される24日からは、ニコチンを含む液体型電子タバコも法的タバコに含まれ、室内喫煙時には罰金が科される。
23日午前、光州北区のあるPC房で北区保健所の職員が室内電子タバコ喫煙禁止の案内文を貼っている。改正されたタバコ事業法が施行される24日からは、ニコチンを含む液体型電子タバコも法的タバコに含まれ、室内喫煙時には罰金が科される。 [写真=聯合ニュース]
甘い果物の香りやメンソールの香りを漂わせていた液体型電子タバコの無法地帯での喫煙に対して、厳しい取り締まりが行われる。今後は、タバコ葉を含まない合成ニコチン液体型電子タバコを吸って摘発されても、一般の紙巻タバコと同様に無関係の原則で罰金が科されることになる。
 
保健福祉部は、昨年4月に施行された改正『タバコ事業法』に基づき、新たにタバコとして規定された合成ニコチン液体型電子タバコの規制を早急に現場に定着させるため、24日から7月15日までの3週間、全国の地方自治体保健所と共同で集中点検を行うと23日に発表した。
 
今回の措置は、急変する国内の喫煙トレンドに対応するための苦肉の策である。2025年の地域社会健康調査の結果によると、紙巻タバコの喫煙率は17.9%で前年に比べて減少傾向を示したが、紙巻型電子タバコ(6.3%)と液体型電子タバコ(4.5%)の使用率は共に増加した。特に液体型電子タバコは、最近7年間で使用率が73.1%も急増し、喫煙者を急速に引き寄せている。
 
そのため、政府はタバコ事業法の『タバコ』の定義を大幅に拡大した。従来は『タバコの葉』を原料とした製品のみがタバコとして認められていたが、改正法ではタバコ葉だけでなく、天然・合成ニコチンを含む吸引用製品まで全てタバコの範疇に含まれることになった。
 
これにより、合成ニコチン液体型電子タバコも国民健康増進法の厳しい規制の網に組み込まれ、禁煙区域内での使用禁止、タバコ広告の制限、警告画像の添付、自動販売機設置の制限などの義務を負うことになる。保健福祉部は4月24日から2ヶ月間の指導期間を終え、24日から実際の処罰に入る方針である。
 
重要なのは『無関係の取り締まり原則』である。国民健康増進法における禁煙区域指定の根本的な趣旨は、喫煙行為による非喫煙者への有害成分の曝露を防ぐことである。保健福祉部は「取り締まり員が現場で液体の成分を即座に判別することは不可能であるため、禁煙区域内でどのような形態の吸引器でも使用される『喫煙行為』が確認されれば、まず摘発手続きが開始される」と警告した。
 
摘発された場合、10万ウォン以下の罰金が即座に科される。ただし、摘発後に該当の吸引製品がタバコ葉やニコチンを全く含まないか、法施行(4月24日)以前に流出された在庫品であることを喫煙者が直接証明した場合のみ、罰金が取り消される。
 
未成年者のアクセスを遮断するためのタバコ自動販売機の規制も大幅に強化される。液体型電子タバコの自動販売機は19歳未満の立ち入り禁止場所や小売店内部など、極めて限られた場所にのみ設置でき、成人認証装置の取り付けが義務化される。これに違反して設置禁止場所に自動販売機を置いたり、成人認証装置を取り付けなかった場合、それぞれ500万ウォン以下、300万ウォン以下の重い罰金が科される。
 
金漢淑保健福祉部健康政策局長は「合成ニコチン製品をタバコとして規定したことは、国民の健康を保護し、国内規制を国際基準に合わせて強化していく重要な変化である」と述べ、「現場で関連規制が迅速に定着できるよう、新しい義務事項を十分に理解し、実行していただくことをお願いする」と強調した。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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