法廷はJTBCとメガボックス中央、コンテンツリ中央など中央グループ系企業に対する代表者審問に着手した。JTBCが申請した自律的構造調整支援(ARS)プログラムの適用が今後の中央グループの構造調整の方向性を決定する要因と見なされている。
ソウル再生法院再生2部(鄭俊英裁判長)は23日、中央ホールディングスを皮切りに中央P&I、JTBC、メガボックス中央、コンテンツリ中央の5社に対する代表者審問を進めた。
この日の午前の審問には中央グループの洪正道副会長と金鎮圭代表が中央ホールディングス・中央P&Iの代表者として出席した。
洪正道副会長は審問を終えた後、取材陣に「誠実に答弁してきた」と述べた。再生ではなく清算の可能性もあるかとの質問には「裁判所の判断に誠実に従う」と答えた。ただし、系企業の債権者に対する立場や創業家の私財の出資の有無、倒産直前まで正常経営が可能だと判断した理由については特に回答しなかった。
この日の午後にはJTBCの全進培代表と南中權経営支援室長が出席した。
全進培代表は審問に先立ち「再生手続きに関連して、現在JTBCが置かれている経営状況について法廷に詳細に説明する」と述べた。審問を終えた後、裁判所にどのような内容を説明したのかとの質問には「会社の経営状況について説明した」と答えた。
鄭俊英裁判長はこの日の昼、取材陣に審問の進行状況について「主審判事が進行している」とし、「審問の結果に応じて今後どう進めるかが決まると思う」と述べた。再生手続き開始の決定時期については「終了後に我々が議論して決定する」と付け加えた。
中央P&I・中央ホールディングス・JTBCの事件は洪俊書部長判事が、メガボックス中央・コンテンツリ中央の事件は權成宇部長判事がそれぞれ主審を担当している。
裁判所は代表者審問で債務者の概要や資産・負債の状況、再生手続き申請の経緯などを確認した後、再生手続き開始の可否を判断する予定である。債務者再生法によれば、裁判所は再生手続き開始申請日から1ヶ月以内に開始の可否を決定しなければならない。
今回の審問ではJTBCが申請したARSプログラムに関心が集まっている。ARSは裁判所が再生手続き開始の決定を一定期間保留し、企業と債権者が自律的に構造調整を協議することを支援する制度である。
JTBCは再生手続き開始申請とともにARSの適用を求めている。裁判所がこれを受け入れれば、債権団との協議のために再生手続き開始の決定が一定期間保留される可能性がある。
JTBC側の法律代理人である李完植弁護士は審問後、取材陣に今後の手続きについて「我々はARSを申請したので、債権者と協議を行う」と述べた。裁判所の反応については「特に何も言われなかった」と伝えた。審問で扱われた内容については「会社の経営状況についてのみ説明した」と答えた。JTBCに対する追加審問の有無については「今日が最後」と明らかにした。
中央グループ系企業の流動性危機はJTBCが12日に206億ウォン規模の流動化借入金の期限を満たせなかったことから本格化した。JTBCは当時、債務不履行(デフォルト)を宣言し、その後中央ホールディングスとコンテンツリ中央、中央P&I、メガボックス中央が14日に再生手続き開始を申請した。JTBCも翌日に法廷に再生を申請した。
裁判所は15日、メガボックス中央、中央P&I、中央ホールディングス、コンテンツリ中央、JTBCにそれぞれ保全処分決定と包括的禁止命令を出した。保全処分は債務者の財産処分などを制限する措置であり、包括的禁止命令は債権者の強制執行や仮差押え、仮処分などを禁止する制度である。
これにより、再生手続き開始の可否が決定されるまで権利関係の変動手続きは制限された状態である。裁判所はこの日の審問結果を検討した後、再生手続き開始の可否とJTBCのARS適用の必要性などを判断する予定である。
中央グループは裁判所の再生手続きとは別に、財務構造改善作業も進めている。中央日報は19日、主債権銀行であるハナ銀行にワークアウトを申請した。業界ではこの日の代表者審問結果とJTBCのARS適用の有無が中央グループの正常化の第一の分水嶺になると見ている。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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