人事革新処はこの内容を含む『公務員旅費規定』の一部改正案が国務会議で可決されたと23日に発表した。
まず、同一市・郡などを基準に勤務先内外で区分して支給する公務員の出張旅費について、統合特別市の場合、従来の管轄区域基準に基づいて支給する根拠を整備する。
統合特別市として行政区域が一つにまとめられた場合、『勤務先内』基準で出張旅費を支給すると、距離や物価などを考慮した際に出張費用が適切に支援されない可能性があるため、合理的な基準を設けた。
現行規定では、勤務先内(市・郡内)の出張費は4時間以上で2万円、4時間未満で1万円が支給され、勤務先外(市・郡間)の出張費は日当・食費それぞれ2万5000円、宿泊(地域により上限内で差額実費支給)・運賃は実費で支給されている。
今回の改正により、統合特別市として行政区域が再編されても、従来の全羅南道管轄区域の市・郡および光州広域市を基準に勤務先外出張旅費を受け取ることができるようになる。光州広域市内は『広域市』基準で8万円、全南地域内は『その他の地域』基準で7万円の宿泊費実費上限が適用される。
また、出張で蓄積された航空利用実績ポイントを活用した寄付文化の拡散のため、現在の人事処の例規である『公務員旅費業務処理基準』に規定された寄付根拠を大統領令である『公務員旅費規定』に法的根拠を引き上げる。
この日、国務会議を通過した改正案は、統合特別市の発足時期である7月1日に施行される予定である。
最東石人事処長は「統合特別市発足後も公務遂行過程で発生する費用が適切に補填されるようにした」と述べ、「旅費が適切に支給され、小さな公的航空利用実績ポイントが集まり、我々の社会の疎外された隣人に大きな力となることを願っている」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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