労働部は23日、国務会議でこれらの内容を含む『雇用保険法施行令』及び『産業災害補償法施行令』の改正案を審議・決議したと発表した。施行令の改正案は来月1日から施行される予定である。
まず、配偶者の出産休暇に対する業務分担支援金が新設される。従来は、労働者が育児休暇や育児時間短縮を利用する際に同僚に業務を分担させ、報酬を支払った事業主にのみ支援金が支給されていた。今後は、配偶者の出産休暇を20日間連続で使用した場合にも同様の支援が可能となる。
政府は、これにより中小企業の労働者が気兼ねなく配偶者の出産休暇を利用できる環境が改善されることを期待している。特に、代替要員の確保が難しい中小企業では、一人の休暇が同僚の業務負担に直結する場合が多いため、これに対する報酬が活性化されるという。
配偶者の出産休暇支援の拡大は、単なる福祉の拡充を超え、男性の育児参加を制度的に支える少子化対策の性格も持つ。出産初期の育児負担が女性に集中する構造を緩和しなければ、育児休暇やキャリア維持政策の実効性も高まらないからである。
来る8月20日に施行される短期育児休暇制度に合わせて、給与支給基準も見直される。これまで月単位で運営されていた育児休暇給与調整基準を、休暇日数に比例して適用できるよう改善する。これにより、1週間または2週間単位で育児休暇を使用する際も給与調整が可能となる。
地域雇用促進支援金制度も改善される。雇用危機地域に事業を移転するか、該当地域に事業所を新設・増設する事業主が地域の求職者を6ヶ月以上雇用した場合、賃金の一部を支援する制度である。支援金支給要件である操業開始期間を1年6ヶ月以内から6ヶ月以内に短縮し、特別な事情がある場合は1年の範囲で延長する。
これは、雇用危機地域で実際の雇用創出が遅れる問題を減少させるための措置である。地域産業の低迷が長期化するほど、若年層や熟練人材の流出が加速するため、企業の移転・投資が採用に結びつくまでの時間を短縮することを目的としている。
中小企業の在職者と外国人労働者の職務能力強化のための在職者訓練手当支給の根拠も新設される。職業訓練手当は、採用予定者や求職者を対象に支援されていたが、今後は現業のために訓練時間の確保が難しい在職者も支援対象となる。優先支援対象企業が週末に1日4時間以上委託集団訓練を実施した場合、1日5万円を支援し、若者には7万5000円まで優遇支援する。
政府はまた、労災保険法施行令を改正し、労災労働者の権利保護と補償遅延の解消に取り組む。労災労働者が保険給付を受けるために必要な資料を事業主に要求できるようにした法改正に合わせて、事業主に要求できる資料の範囲を施行令に明記した。
騒音性難聴の労災補償手続きも迅速化される見込みである。これまで、騒音性難聴で労災補償を受けるためには、労働福祉公団病院や上級総合病院、総合病院など指定医療機関で特別診察を受ける必要があった。今後は、人員・施設要件を満たした病院・医院でも聴力検査の特別診察を受けられるようになる。政府は、病院・医院が100ヶ所追加される場合、聴力検査にかかる期間が約80日短縮されると見込んでいる。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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