DLイーエヌシーは、サウジアラビアの税務当局から約8533億円規模の法人税追徴を通知されたが、課税根拠に重大な瑕疵があるとして不服手続きに入った。
23日、金融監督院の電子公示によると、DLイーエヌシーはサウジ税務当局(ZATCA)から8533億7792万円の追徴金を課せられたと公示した。
これは自己資本(5兆2441億円)の16.27%に相当する。課税額は現地通貨で20億8653万リヤル(SAR)で、本税4392億円と加算税4141億円が含まれている。
今回の課税は、2006年から2019年にかけてサウジの発注者から受注したEPC(設計・調達・施工)プロジェクトに関連する法人税の課税である。サウジ税務当局は、国内で実施された設計(Engineering)および調達(Procurement)業務もサウジ現地の固定事業所を通じて行われたと見なし、該当する所得に対して法人税を課した。
DLイーエヌシーは、課税処分に重大な瑕疵があると強く反発した。DLイーエヌシーの関係者は本紙との通話で「EPC事業の中で実際にサウジ現地で行われた業務は施工(Construction)部分であり、設計と調達業務はすべて韓国で実施した」と述べ、「該当する所得に対する法人税もすでに国内で正常に申告・納付を終えた状態である」と説明した。
続けて「国際税制の原則に基づき、該当事業所に帰属する所得に対してのみ課税権を行使できるため、同じ所得に対して韓国とサウジが両方で課税することは二重課税に該当する」とし、「明確に違法な課税処分であると考えており、不服手続きを進める予定である」と述べた。
DLイーエヌシーの関係者は「異議申し立て申請期間は課税通知を受けた日から60日以内であり、早急に整理して期限内に提出する予定である」と付け加えた。
DLイーエヌシーは特に、サウジ税務当局が課税除却期間が過ぎた事業年度まで含めて税金を課したことを指摘した。会社側によると、サウジ所得税法上、税務当局の法定課税期限は最大10年だが、今回の課税には2006年から2015年の事業年度までが含まれている。
DLイーエヌシーは公示を通じて、該当期間を除外した場合、課税額が約160億円に減少すると明らかにした。ただし、会社側は実際の納付規模についてはまだ断定できないとの立場である。
DLイーエヌシーの関係者は「現時点では実際の納付の有無自体を予測することは難しい」とし、「最悪の場合、税金を納付しなければならない状況が発生しても、約160億円程度になると推定している」と述べた。
さらに、会社は税務当局が課税標準の算定基準や税額計算方式、固定事業所の認定根拠などを示していないため、課税処分の正当性が不足していると主張した。
DLイーエヌシーは「韓・サウジ租税条約および関連法令に基づき、該当課税処分の違法性と不当性を積極的に主張する予定であり、現地の不服手続きや国家間の相互合意手続き(MAP)など、可能なすべての法的手段を検討して対応する」と述べた。
続けて「課税除却期間の経過、実体的課税根拠の不在、二重課税問題などを考慮すると、実際の税金納付につながる可能性は限られていると判断している」と付け加えた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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