2026. 06. 21 (日)

大学連合サークルの麻薬事件「カンブ」会長、懲役1年6ヶ月確定

ソウル・西大門区の大法院の外観
ソウル・西大門区の大法院の外観。 [写真=聯合ニュース]

首都圏の主要私立大学を中心に結成された連合サークルの集団麻薬流通・使用事件の主犯とされるサークル会長が、大法院で懲役1年6ヶ月の判決を確定した。

20日、聯合ニュースによると、大法院第2部(主審:權英俊大法院判事)は、麻薬類管理法違反、特別傷害、性暴力犯罪処罰特例法に基づくカメラ等利用撮影の容疑で起訴されたイム氏に対し、懲役1年6ヶ月を宣告した原審判決を5日に確定した。

イム氏は、首都圏の13大学の在学生を中心に結成された連合サークル「カンブ」の活動を主導し、2022年末から約1年間、集団で麻薬を流通・使用した疑いで昨年7月に裁判にかけられた。

イム氏には、サークルで出会った彼女を暴行し、性行為の映像を流布すると脅迫した疑いと、麻薬の流通・使用を通報しようとした仮想通貨洗浄業者を虚偽告訴した疑い(無告)も適用された。

1審は、麻薬の疑いなどを有罪と認め、懲役3年を宣告し、1342万6000ウォンの追徴と薬物中毒リハビリ教育プログラム及び性暴力治療プログラム各40時間の受講を命じた。しかし、無告の疑いは無罪と判断された。

2審は、1審で有罪とされた特別傷害及び性暴力犯罪処罰特例法違反の疑いについて公訴を棄却し、刑期を懲役1年6ヶ月に減刑した。

裁判所は、該当の疑いが麻薬犯罪と直接の関連性が認められず、検察が捜査を開始する範囲に含まれないと判断した。

2審は、「捜査検察官が先行事件の公判検察官として記録を検討したり、証拠を追加収集する過程で自然に該当の犯罪を認識したとは考えにくい」と述べた。

ただし、2審は麻薬類管理法違反など残りの疑いに対する1審の判断は維持し、無告の疑いに対する検察の控訴も受け入れなかった。

検察とイム氏はともに判決に不服を申し立てたが、大法院は原審の判断に問題がないと見て控訴を棄却した。

一方、イム氏はこの事件とは別に、性暴力処罰法違反(撮影物等利用脅迫)の疑いで懲役4年を確定した。



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