12・3非常戒厳の際に不正選挙捜査団を構成するため、軍情報機関の要員名簿を無断で漏洩した疑いで起訴された金容賢前国防部長官に実刑が言い渡された。
19日、ソウル中央地裁刑事合議21部(チョ・スンピョ部長判事)は、軍刑法上の軍事機密漏洩及び個人情報保護法違反の疑いで裁判にかけられた金前長官に懲役3年を言い渡した。これに先立ち、チョ・ウンソク内乱特別検察チーム(特検チーム)は金前長官に懲役5年を求刑していた。
裁判所は、金前長官が2024年10月から11月の間に文相浩当時情報司令官など軍関係者と共謀し、情報司特別任務隊(HID)要員約40名の名簿を民間人であるノ・サンウォン前情報司令官に無断で伝達した疑いを全て有罪と認定した。また、金前長官がノ前司令官と共にこの名簿を基に非常戒厳状況下で不正選挙の疑惑を捜査する『第2捜査団』を構成しようとした特検チームの捜査結果も事実と判断した。
裁判所は「被告は当時国防部長官として軍事機密及び軍人の個人情報を保護し、国家安全秩序を確立する義務があった。誰よりも特別任務要員の任務事項の保護の必要性をよく理解していたと考えられる。それにもかかわらず、被告は軍の指揮体系を利用して民間人であるノ・サンウォンが自由に情報機関要員の人事情報にアクセスするのを決定的に助けた」と指摘した。
続けて「この事件の犯行は、何の実体的要件も備えていない戒厳が宣言される段階に至る動力の一つとなった。単なる軍紀漏洩や個人情報保護法違反だけではなく、違憲・違法な非常戒厳宣言という重大かつ厳重な結果を引き起こした」と判示した。また、裁判所はこのような状況下でも金前長官側が現在まで何の反省もしていない点も量刑に反映したと述べた。
さらに、裁判所は金前長官側がこの公訴事実がすでに別途起訴された内乱重要任務従事の疑い事件と重複する『二重起訴』であるとの主張も受け入れなかった。裁判所は「内乱重要任務従事罪と軍事機密漏洩罪は構成要件が異なる別個の犯罪である」と説明した。
金前長官は判決直後、弁護士を通じて「軍事秘密に指定されていないものを秘密と規定した」とし、「軍人の任務遂行全般を政権の意向に応じて処罰できるようにした誤った判決」と主張し、控訴の意向を示した。
一方、金前長官は今回の判決に加え、12・3非常戒厳事態に関連する内乱の疑いで今年2月に1審で懲役30年を言い渡され、現在2審の裁判を受けている。また、戒厳の名分を作るために『平壌無人機投入作戦』を指示した疑い(一般的な反逆など)でも起訴され、先月12日に1審で再び懲役30年を言い渡された。
* この記事はAIによって翻訳されました。
