金融委員会は19日、この内容を含む電子金融取引法施行令に関する立法予告および規定変更予告を実施した。予告期間は来月29日までである。
改正案によれば、PG業者は来年12月17日から販売者の清算資金を外部管理しなければならない。外部管理の割合は、施行1年目は60%、2年目は80%、3年目からは100%に段階的に拡大される。清算資金は銀行や郵便局に預ける、信託業者による信託、保証保険会社による支払保証保険方式で管理できる。信託資金などを運用する際は、国債、地方債、特殊債などの安全資産中心で運用しなければならない。
大規模PG業者に対する資本金要件も強化される。四半期ごとの電子金融取引総額が300億円を超えるPG業者は、最低資本金要件が10億円から20億円に引き上げられる。電子金融業者の大株主変更時には、変更許可および登録手続きも新たに設けられる。
公示義務も拡大される。電子金融業者は経営指導基準の遵守状況、前払充電金の別管理状況、清算資金の外部管理状況、清算周期などを四半期ごとに公示しなければならない。決済手数料は半年ごとに公示対象となる。ただし、月平均決済規模が2000億円未満の業者は、決済手数料の公示が1年間猶予される。
金融当局は、経営指導基準を繰り返し守らない業者に対する制裁基準も設けた。同じ理由で5年以内に3回以上業務停止命令を受けた場合、許可や登録を取り消すことができる。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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