2026. 06. 21 (日)

ブレーキなしのピクシー自転車、制動装置未装着時は厳罰化

  • 青少年の事故が相次ぎ自転車法改正…18日に国会本会議通過

道路でピクシー自転車に乗る学生たち。 [写真=聯合ニュース]
道路でピクシー自転車に乗る学生たち。 [写真=聯合ニュース]
今後、ブレーキのない『ピクシー自転車』も自転車法に含まれ、制動装置を取り付けない場合は処罰されることになる。

行政安全部は、制動装置のない自転車の危険から国民の安全を守るための『自転車利用活性化に関する法律(以下、自転車法)』が18日に国会本会議で可決されたと発表した。

今回の改正は、ブレーキのない自転車が道路上で危険な存在となることを防ぐための法的措置である。

ピクシー自転車は、ペダルと後輪が一緒に回転する固定ギア方式の自転車であり、一部の利用者が見た目や技術的な理由から制動装置を取り外して道路を走行していたため、事故の危険性が非常に高かった。

実際、制動装置のないピクシー自転車は、一般の自転車に比べて制動距離が最低5.5倍(時速10km)から最大13.5倍(時速20km)まで長くなり、突発的な状況に対応することが事実上不可能であった。

従来の法令では自転車は『制動装置があるもの』と定義されていたため、制動装置を取り外したピクシー自転車は逆に自転車の範疇から外れ、管理の空白地帯に置かれていた。今回の法改正は、この定義を明確にし、取り締まりの根拠を整備したことに意義がある。

この日可決された『自転車法』改正案の核心内容は、自転車の範囲の拡大と安全要件の再整備、違反時の罰則強化である。まず、自転車の定義に制動装置のないピクシー自転車も含め、管理対象として明確にし、制動装置の取り付け義務を明示的に追加した。

自転車を安全要件に適合しないように改造した場合は、6ヶ月以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処され、安全要件に適合しない自転車を自転車道で運行した場合は50万ウォン以下の過料が科される。

ただし、競輪場など行政安全部令で定める場所では『制動装置のない自転車』も運行できるように例外が認められる。

また、安全要件に適合しないように自転車を改造する場合の処罰や自転車道通行の制限対象を、従来の電動自転車から自転車全般に拡大する。

行安部は『自転車法』の主要改正事項を安全教育の内容に追加し、自転車道での自転車利用者と歩行者の安全のために警察庁と共に広報、指導・取り締まりを強化する計画である。

尹浩中行安部長官は「今回の法改正は単に規制を増やすのではなく、我々の子供たちや市民が自転車道で命を脅かされることを防ぐための最低限の安全装置を整えるためである」と述べ、「制動装置を任意に取り外す行為が自分自身だけでなく他人にも大きな脅威となることを認識し、安全な自転車利用環境の整備に積極的に協力してほしい」と呼びかけた。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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