法務省は、賃金未払いまたは労働安全法令を違反した雇用主による外国人労働者の招致を厳しく制限する内容の『出入国管理法』施行規則の一部改正案を19日から40日間立法予告すると発表した。
今回の改正案は、昨年9月に大統領主宰の国務会議で議論された『外国人労働者の賃金未払い対策の策定』の後続措置である。これまでの立法の不備により、賃金未払いで罰金刑を受けた雇用主や労働安全法令を違反して処罰された雇用主に対して外国人招致を制限することが難しかった制度的な隙間を解消するために策定された。
主要な内容を見てみると、まず労働基準法違反に対する処罰の種類が大幅に拡大される。従来は禁固以上の刑を受けた場合のみ招致が制限されていたが、今後は労働基準法違反で500万円以上の罰金刑を受けた雇用主も3年間外国人を招致できなくなる。また、賃金未払いの事業主として名簿が公開されている雇用主は、名簿公開期間中ずっと招致が制限される。
産業災害防止のための措置も大幅に新設された。『産業安全衛生法』や『重大災害処罰法』を違反して禁固以上の刑、執行猶予、または500万円以上の罰金刑を受けた雇用主は、法違反の重大性や被害結果に応じて最低1年から最大3年まで外国人労働者の雇用が制限される。
特に産安法違反で労働者が死亡した場合や重大災害処罰法違反の場合には、一律に3年間の招致が禁止される。
さらに、法務省は制裁の実効性を高めつつ、産業現場の副作用を最小限に抑えるための柔軟な緩和規定も導入した。雇用主の法違反の程度、再犯の危険性、被害回復および罰金の誠実な納付状況など、さまざまな事情を考慮し、必要に応じて制限期間を短縮できる例外規定も設けられた。
正性浩法務大臣は「今回の改正案は制度的な空白を解消し、外国人労働者を暴力、常習的な賃金未払い、産業災害などの危険からしっかりと保護するためのものである」と述べ、「事業主の義務履行を促し、国民と外国人の両方に安全な労働環境を創出する契機になることを期待する」と強調した。
今回の立法予告案は法務省のウェブサイトと大韓民国電子官報で確認でき、国民は誰でも郵便または電子メールなどを通じて意見を提出できる。
* この記事はAIによって翻訳されました。
