
セジョン市政府セジョン庁舎2号公正取引委員会。 [写真=ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]
今年3月に登録された前払い式分割払い業者の契約者数は、前年より171万人増加し1131万人に達した。前受金の規模も前年に比べ1兆196億ウォン増加し、11兆3544億ウォンとなった。
公正取引委員会は19日、今年の前払い式分割払い業者の一般状況や前受金保全状況を公開した。前払い式分割払い業は、消費者が代金を2回以上前払いし、葬儀や旅行などのサービスを後で受ける業種である。
今年登録された前払い式分割払い業者数は76社である。このうち、旅行商品だけを扱う業者は6社、旅行専用・葬儀商品両方を扱う業者は10社で、前年に比べそれぞれ2社ずつ減少した。一方、葬儀商品だけを扱う業者は60社で、前年より4社増加した。
公正取引委員会は、消費者が納付した前受金を保護するために厳格な規制を適用している。代表的なものとして、前払い式分割払い業者に対して、銀行や共済組合などの消費者被害補償保険機関を通じて消費者から受け取った前受金の50%を保全する義務を課している。
積立式旅行商品の場合、分割払い法施行令の改正により、前払い式分割払い業者に前受金を保全する法的義務が適用される。昨年2月には前受金の40%を、今年2月からは50%を保全することが求められるように保全比率が引き上げられた。
昨年の国会の国政監査で前払い式分割払い業者の被害が注目され、今年公正取引委員会は関連する消費者の権益保護に集中している。当時、チュ・ビョンギ公正取引委員長は前払い式分割払い業者の消費者被害について「前受金の健全性管理のために金融委員会と協力して制度の整備を検討する」と述べた。
公正取引委員会の関係者は「前払い式分割払い業者に対する管理・監督の強化を図るため、分割払い法の改正を進めている」とし、「葬儀業者の支配株主または特別関係者に対する信用供与を制限するなど、前受金の私的流用を防ぐために努力する予定である」と明らかにした。
公正取引委員会は19日、今年の前払い式分割払い業者の一般状況や前受金保全状況を公開した。前払い式分割払い業は、消費者が代金を2回以上前払いし、葬儀や旅行などのサービスを後で受ける業種である。
今年登録された前払い式分割払い業者数は76社である。このうち、旅行商品だけを扱う業者は6社、旅行専用・葬儀商品両方を扱う業者は10社で、前年に比べそれぞれ2社ずつ減少した。一方、葬儀商品だけを扱う業者は60社で、前年より4社増加した。
公正取引委員会は、消費者が納付した前受金を保護するために厳格な規制を適用している。代表的なものとして、前払い式分割払い業者に対して、銀行や共済組合などの消費者被害補償保険機関を通じて消費者から受け取った前受金の50%を保全する義務を課している。
積立式旅行商品の場合、分割払い法施行令の改正により、前払い式分割払い業者に前受金を保全する法的義務が適用される。昨年2月には前受金の40%を、今年2月からは50%を保全することが求められるように保全比率が引き上げられた。
昨年の国会の国政監査で前払い式分割払い業者の被害が注目され、今年公正取引委員会は関連する消費者の権益保護に集中している。当時、チュ・ビョンギ公正取引委員長は前払い式分割払い業者の消費者被害について「前受金の健全性管理のために金融委員会と協力して制度の整備を検討する」と述べた。
公正取引委員会の関係者は「前払い式分割払い業者に対する管理・監督の強化を図るため、分割払い法の改正を進めている」とし、「葬儀業者の支配株主または特別関係者に対する信用供与を制限するなど、前受金の私的流用を防ぐために努力する予定である」と明らかにした。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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