2026. 06. 21 (日)

特別支援学級設置計画を毎年提出義務化···特別支援教育法改正案通過

  • 特別支援学校の新設・増設の「公的責任」強化

写真:教育部
[写真:教育部]


今後、全国の地方教育庁は毎年、特別支援学校及び特別支援学級の設置計画を策定し、教育部に義務的に提出しなければならない。

教育部は18日、この内容を含む『障害者等に関する特別支援教育法』の一部改正法案が国会本会議を通過したと発表した。

今回の改正案は、教育長が毎年特別支援教育運営計画を策定し、教育部長に提出することを義務化したことが核心である。この計画書には、特別支援学校の学級及び各学校内の特別支援学級設置に関する年次計画が必ず含まれなければならない。

また、このように集約された地方ごとの設置計画は、政府が発行する特別支援教育年次報告書に直接反映されることが規定されている。改正法は公布後6ヶ月が経過した時点から本格的に施行される予定である。

教育部は今回の法改正により、地域ごとの需要を反映した特別支援学校と特別支援学級の新設が一層体系的に推進されると見込んでいる。特に、これまで慢性的な問題として指摘されてきた障害学生の遠距離通学の負担を軽減し、全体的な教育環境の改善に大きく寄与することが期待されている。

教職員労働組合連盟はこの日、コメントを発表し、歓迎の意を示した。教職員組合は「各教育庁の特別支援教育の実施状況が国会と国民の常時のチェックを受けることになった」とし、「特別支援教育の条件改善が教育庁内部の課題ではなく、公的責任の領域に昇格した点で意義が深い」と評価した。

続けて、組合側は「年次計画には過密学級の現状や新設・増設対象学校のリスト、予算及び教室確保の方策、特別支援教員の定員確保計画などが具体的に明示され、実質的な実行につながることが重要である」と強調した。





* この記事はAIによって翻訳されました。
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