政府は外国人労働者の産業災害を減少させるため、入国直後から安全衛生教育を義務化する。建設現場の人材管理の透明性を高めるため、電子カード制度を拡大する。
雇用労働部は18日、国会本会議でこれらの内容を含む産業安全衛生法及び建設労働者の雇用改善等に関する法律改正案が可決されたと発表した。
まず、産業安全衛生法の改正により、今後外国人労働者は事業所配置前の入国段階から基礎安全衛生教育を受けることになる。これまで外国人労働者は事業所に配置された後、事業主が実施する安全教育に依存していたが、言語の問題などから予防に限界があるとの指摘があった。
実際、最近製造業と建設業を中心に外国人労働者の割合が大幅に増加している。統計庁によると、国内で就業する外国人は100万人を超えており、相当数が産業災害のリスクが高い業種に従事している。安全衛生公団と労働部も外国人労働者の産業災害発生率が相対的に高いと分析している。
政府は今回の改正を通じて、外国人労働者が国内の産業現場に投入される前から安全規則や作業環境に関する基本教育を受けることができるようにし、産業災害を予防する計画である。
また、試験・研究及び検査目的で化学物質管理法に基づく禁止物質の輸入許可を受けた場合、産業安全衛生法に基づく別途の輸入承認手続きが免除される。安全衛生教育機関の詐称が禁止され、違反した場合は500万ウォン以下の過料が科される。
建設労働者法改正案には電子カード制度の運営改善策が盛り込まれている。電子カード制度は建設労働者の出退勤記録をコンピュータで管理する制度で、労働日数や退職控除の積立状況をより正確に管理するために導入された。今回の法律改正により、事業主の端末機設置義務が法律に規定され、違反した場合は300万ウォン以下の過料が科される。
労働部は「改正法律が円滑に施行されるように、下位法令を整備し、積極的に広報して現場に定着させる計画である」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
