2026. 06. 21 (日)

裁判所、カカオの過料取消を決定

  • 公正取引委員会、2024年にカカオに9800万円を課す

  • 最高裁判決に基づく破棄差し戻し審…「過料は違法」

ソウル法院総合庁舎の様子
ソウル法院総合庁舎の様子 [写真=聯合ニュース]

定期決済型音楽サービスを提供しながら中途解約機能を十分に告知しなかった理由で、公正取引委員会がカカオに過料を科した処分は不当であるとの判決が下された。

ソウル高等法院行政3部(ユン・カンヨル部長判事)は18日、カカオが公正取引委員会を相手に提起した是正命令及び過料納付命令取消訴訟で「過料納付命令を取消す」と述べた。

裁判所は、電子商取引法上、消費者に深刻な不便を引き起こした場合にのみ営業停止に代わる過料の科が可能であり、会社が分割され営業停止の実効性がない場合まで過料科の理由に含まれるとは考えられないと説明した。これは昨年11月に出た最高裁判決に基づくものである。

公正取引委員会は2024年1月、カカオが2017年5月から2021年5月までメロンやカカオトークなどを通じて定期決済型音楽サービスを提供し、中途解約機能を十分に告知しなかったとして是正命令と過料9800万円を科した。

カカオは是正命令を受けたにもかかわらず同様の違反行為を繰り返し、当初営業停止の理由に該当した。しかし、カカオがデジタル音楽事業部門を分割しメロンカンパニーを設立し、メロンカンパニーがカカオ系列会社に吸収合併され、事業主体が変更されたことで問題が発生した。

これにより、公正取引委員会はカカオが営業停止をしてもメロンを通じて営業が可能であったため、営業停止ではなく過料を科すことを決定した。カカオは不服訴訟を提起し、ソウル高等法院は昨年1月に公正取引委員会の処分が妥当であると判決した。

しかし、最高裁は昨年11月に公正取引委員会が営業停止に代わる過料を科す過程に違法があったとして、該当部分の判決を破棄差し戻した。

「営業停止が消費者に深刻な不便をもたらすおそれがあると認められる場合、営業停止に代わって過料を科すことができる」とする電子商取引法第34条第1項に基づき、カカオはこの条項に該当しないとの判断である。

最高裁は「『会社分割などにより営業停止処分が制裁処分として実効性がなくなった場合』まで過料科の理由に含むと解釈することは、規定文言の可能な意味を超えるものであり、類推解釈禁止の原則に反する」と判示した。

ただし、是正命令処分に対する原審判断に誤りはないとして、カカオの上告を棄却した。




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