
気候エネルギー環境部は18日、自然公園法、大気環境保全法、環境汚染施設の統合管理に関する法律、資源の節約と再利用促進に関する法律など9件が国会本会議を通過したと発表した。
まず、自然公園法改正案には自然生態系と自然景観だけでなく文化景観も包含する『公園資源』の概念が新たに導入された。国家と地方自治体は今後、国立公園・道立公園・郡立公園・地質公園の経済的・社会的価値を評価し、これを積極的に広報しなければならない。
改正案は自然公園を保全中心の空間から文化・体験機能を兼ね備えた空間へと拡大することに焦点を当てている。公園文化遺産地区内の許可行為も拡大され、寺院林など文化景観を活用した多様なプログラムの運営が可能になる見込みである。
中小企業の負担を軽減する制度改善も含まれている。
大気環境保全法と環境汚染施設統合管理法の改正により、中小企業は一定金額以上の排出課税を納付する際、経営危機や災害の発生にかかわらず分割納付を申請できるようになる。基準金額は大気環境保全法上100万ウォン、統合管理法上500万ウォンを超える。
また、大気環境保全法には移動測定車両、ドローン、光学ガス化学カメラなどの先端監視機器の運用と情報収集に関する法的根拠が整備された。これにより、不法排出が疑われる事業所に対する監視体制も一層強化される見込みである。
宅配便の過剰包装規制の実効性を高めるための措置も導入される。
資源再利用法改正案は韓国環境公団内に『製品包装管理支援センター』の設置根拠を新設した。センターは包装基準の遵守状況の点検や実態調査などを担当することになる。
廃棄物管理法改正により、医療廃棄物の再利用範囲も拡大される。現在は胎盤のみ再利用が可能だが、今後は安全性と倫理性の検証を経た人体由来の脂肪なども医薬品や医療機器の原料として活用できるようになる。
このほか、悪臭防止法改正により悪臭情報管理のコンピュータネットワーク構築の根拠が整備され、室内空気質管理法は多目的利用施設の室内空気質測定結果を政府に提出することを義務付け、関連情報の公開を拡大した。
水管理分野では地方自治体の洪水・干ばつ対応を支援する流域水害支援センター設立の根拠が新設された。ダム周辺地域の環境保全と活用に関する特別法は2027年末に予定されていた日没規定を削除し、関連事業の委託運営根拠を整備した。
気候部関係者は「この日国会を通過した法律案が現場で円滑に施行されるよう、下位法令の整備などの後続措置を進める計画である」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
