最高裁は、飲酒運転事故を起こした運転者が同乗者の運転者交代の提案を受け入れ、虚偽の供述をするよう放置した場合、犯人隠避幇助罪で処罰される可能性があるとの判断を下した。
法曹界によると、最高裁全員合議体(主審:オ・ギョンミ裁判官)は、犯人隠避幇助及び道路交通法違反(飲酒運転)の容疑で起訴された元警察官A氏の上告審において、原審判決を確定した。
A氏は、2023年5月に酒を飲んだ状態で運転し、信号待ちの前方車両に衝突する事故を起こした。当時、A氏の血中アルコール濃度は免許取消レベルの0.097%であった。
事故直後、助手席に乗っていた友人B氏が運転を申し出て、A氏はこれを受け入れ、後部座席に移動した後、車を降りた。その後、出動した警察はB氏のみを対象に飲酒の有無を測定し、単純事故として処理したが、保険会社の職員が運転者交代の疑惑を通報したことで発覚した。この事件により解雇されたA氏は、1・2審でいずれも有罪判決を受け、懲役10ヶ月、執行猶予2年、社会奉仕80時間を命じられた。
上告審では、「犯人のために他人が虚偽の自白をすることを犯人自身が幇助した場合、犯人隠避幇助罪が成立する」という既存の最高裁判例が維持されるかどうかに注目が集まった。
これまで最高裁は、刑法上、犯人自身が逃げる自らの逃避行為は処罰対象ではないが、他人に虚偽自白をさせる「教唆」、これを容易にする「幇助」行為は防御権の濫用と見なし、処罰されるべきとの判決を下してきた。
多数の大法官は、法秩序の維持のために既存判例の法理が妥当であるため維持されるべきとの結論を出した。
全員合議体の多数意見は、「犯人操作型の逃避行為は、虚偽の犯人によって真犯人の存在が隠され、捜査力の集中など捜査方向自体が歪められることで、真犯人に対する捜査、裁判及び刑の執行が困難または不可能になる可能性がある」と指摘し、「刑事司法に重大な障害をもたらすリスクが大きい」と述べた。
続けて、「このような行為は誰にとっても自然な人間の本性の発現とは言えず、これを法的に容認すれば、我が社会の安全と秩序を維持するための刑事司法に対して否定的な影響を及ぼすリスクが非常に大きく、一般市民の法感情にも反し、法秩序に対する信頼が損なわれる可能性がある」と付け加えた。
特に最高裁は、法曹界の一部で提起された「教唆」と「幇助」を区別し、幇助行為は処罰しないべきとの主張に対して、「関与の形態の最初の姿だけを見て処罰の可否を異にすることは妥当ではない」と線を引いた。これは、犯人が関係者との緊密な関係を悪用して教唆行為を幇助に偽装し、刑事処罰を逃れる副作用が生じる可能性があるとの懸念と、関与の形態にのみ注目すれば処罰の空白が生じ、実体的真実の解明に障害をもたらす可能性があるとの趣旨である。
一方、イ・フング、オ・ギョンミ、ソ・ギョンファン、クォン・ヨンジュン、パク・ヨンジェの5人の大法官は少数意見を述べ、判例を変更すべきとの立場を示した。
彼らは、犯人隠避罪が犯人を擁護する第三者を処罰する規定であると見なし、新たな犯罪者を創出する「教唆」とは異なり、既に決意を固めた正犯の行為を助ける「幇助」は自らの逃避行為の延長に過ぎず、罪刑法定主義の原則上、処罰できないとの意見を示したが、多数意見には及ばなかった。
* この記事はAIによって翻訳されました。
