2026. 06. 21 (日)

相続金融資産、銀行一カ所で一度に受け取る

  • 来年初めに試験運用を目指す...500万円程度の小額預金から実施

青瓦台の全景
青瓦台の全景 [写真=ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]
 

政府は相続人が複数の金融機関を訪れる手間を減らすために『相続金融資産統合支給サービス』の導入に乗り出す。  
青瓦台の公共紛争調整秘書官室と成長経済秘書官室は18日、『相続金融資産統合支給サービス導入案』を国民権益委員会、金融監督院などの関係機関と協力して策定したと発表した。
青瓦台は「複雑な相続手続きは国民が一度は経験する不便である。家族を失った悲しみに加え、相続手続きで苦しむべきではない」とし、「市民の声を宝の山と考える大統領の哲学が関係機関の協力につながった。今後、市民の思いを政策に発展させるシステムを構築・強化し、国民の生活を改善していく」と伝えた。  
これまで相続人は相続財産が複数の銀行に預けられている場合、各銀行を一つ一つ訪れる必要があった。このような不便さから、小額の相続金融資産が放置されるとの指摘があった。  
これを受けて、金融監督院と権益委員会は銀行界、金融協会などと協議し、『相続金融資産統合支給サービス』を整備した。  
まず相続人は金融監督院などの『相続人金融取引照会サービス』を通じて被相続人の財産の有無と預け先の金融機関を確認し、その中から一つを選定して標準化された相続書類を提出し、統合支給を申請する。  
その後、申請を受けた金融機関が標準的な証明書類を相続額が預けられている他の金融機関に伝達し、各金融機関は書類審査を経て相続人が指定した口座に相続額を入金する方式である。  
両機関は来年初めの試験運用を目指している。初期には銀行界を中心に500万円程度の小額預金から実施し、その後金融機関と金額の上限を拡大していく予定である。  
イ・チャンジン金融監督院長は「金融資産相続時に発生する不便な点を権益委員会と共同で対応できることになり意義深い」とし、「金融業界は消費者がサービスを実感できるように積極的に協力してほしい」と呼びかけた。  
チョン・イルヨン権益委員会委員長は「現在の金融資産相続手続きは国民が感じる不便が大きいため、積極的な制度改善が必要である」とし、「今回の金融監督院との協約を契機に国民のためのデジタル金融行政革新の重要な転機が訪れることを期待する」と述べた。  


 



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