ソウル中央地裁は7月27日から8月7日までの2週間、夏季休廷を実施することを発表した。
同地裁は「2026年度夏季休廷期間のお知らせ」において、「夏季休暇の期間中、一定の期間裁判期日を休む夏季休廷を実施する」と18日に明らかにした。
休廷期間は7月最後の月曜日である7月27日から8月7日までである。
この期間中、民事事件の審理日程や審理準備日、調停・和解日が行われない。刑事事件については、被告人の人権に重大な影響を与えない公判期日は開かれない。また、各種期日中、緊急性を要しない事件も休廷期間中は進行しない。
ただし、緊急な事件や国民の権利救済に直結する事件は通常通り審理が行われる。
民事事件の仮差押え・仮処分の審問期日は休廷期間中も進行される。刑事事件では、拘束公判期日や令状審査期日、逮捕適法審査・拘束適法審査の審問期日などが通常通り運営される。
さらに、裁判所が期日を延期することが適切でないと判断した事件も休廷期間中に引き続き進行する予定である。
裁判所は毎年夏季と冬季に休廷を実施し、裁判官や裁判所職員、弁護士などの休暇取得を保障するとともに、事件関係者の裁判出席の負担を軽減している。緊急事件や迅速な判断が必要な事件は休廷期間に関係なく審理が続けられる。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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