現職の大検察庁感察部長が、自身の任期を保障しない検察庁法の条項について、憲法上の権力分立原則に反するとして憲法訴訟を提起したことにより、波紋が広がることが予想される。
17日、金成東大検察庁感察部長は声明を通じて、検察庁法附則第7条の「任期のある検察官を除外する規定」について、憲法裁判所に憲法訴訟の審理を請求したと明らかにした。金部長は、本案訴訟である憲法訴訟とともに、該当規定の効力を一時的に停止するよう求める効力停止の仮処分申請も近く提出する予定であると知られている。
金部長が問題を提起した検察庁法附則の条項は、既存の検察庁所属の検察官を新設される検察庁の検察官に継承させることを規定しながら、「任期のある検察官」は継承対象から除外すると明記されている。
現在、検察庁法上で任期が保障されている検察官は、検察総長と大検察庁感察部長の2つの職位のみである。しかし、心宇正前検察総長が昨年7月に退任して以来、検察総長職は1年近く空席の状態である。
さらに、近く検察庁が発足する状況において、李在明大統領が次期検察総長を指名する可能性は事実上ないため、該当条項は金部長一人を狙ったものであるとの解釈も出ている。
検察総長と同様に、検察長級の職である大検察庁感察部長の任期は法的に2年が保障されている。金部長は昨年5月に任命され、2027年5月18日まで任期が保障されている状態である。しかし、10月に検察庁法に基づいて検察庁が発足すれば、金部長は任期を全うすることなく感察部長職から自動的に解任される。
これに対し、金部長は検察庁法を強く批判し、「国会が行政部に所属する特定の公務員の解任と退職を立法を通じて直接処分することは、憲法上の権力分立原則に正面から反する」と強調した。
続けて、「任期が保障された感察部長のみを合理的理由なく継承対象から除外することは平等原則に反し、平等権を侵害する行為である」と指摘した。
また、金部長は法律によって形成された任期と定年に対する正当な信頼を強制的に終了させることは信頼保護原則と遡及立法禁止原則に違反すると付け加えた。特に新設される検察庁が発足しても、感察組織体制の本質的な変化がない状況で感察部長を退職させる措置は、過剰禁止原則を逸脱した公務担任権の侵害であるとの立場である。
ただし、金部長は憲法訴訟の請求など法的手続きとは無関係に、定められた任期中は徹底した感察業務を遂行していくと述べて、文章を締めくくった。
* この記事はAIによって翻訳されました。
