2026. 06. 18 (木)

延滞債権を譲渡した銀行・カード会社も不法取立ての責任を負う

  • 譲受人に不法取立ての点検・報告義務を付与

  • 再譲渡条件を契約書に明記…7月中に施行

[写真=金融委員会]
[写真=金融委員会]

金融当局は、金融機関が延滞債権を売却した後に債務者保護の責任から逃れる慣行を防ぐ方針を示した。今後、銀行やカード会社などの元の貸付を行った金融機関は、延滞債権を他社に譲渡した後も不法取立てが行われているかを確認しなければならない。

金融委員会は17日、この内容を含む『債権取立て及び貸付債権譲渡ガイドライン』の改正案を事前に発表した。改正案は来月中に確定し、直ちに施行される予定である。

これまで金融機関は、延滞債権を直接保有して取立てを行う場合、個人債務者保護法に基づく各種規制を受けていた。取立ての連絡回数制限、特定の時間帯の連絡制限、手術や入院などの理由がある場合の取立ての延期制度などが代表的である。取立てを外部業者に委託しても、当該業者の不法行為に対して管理責任を負わなければならなかった。

一方、延滞債権を完全に譲渡すると、その後の債務者保護責任から事実上逃れることができた。金融機関にとっては、債権を早期に回収しながらも取立て管理の負担を軽減できるという利点があった。このため、延滞債権が何度も再譲渡され、債務者が予想以上に強い取立てを受けたり、信用スコアの低下などの不利益を被る問題が発生していた。

今後は、元債権金融機関が債権を譲渡した後も、譲受人の違法行為を点検しなければならない。譲受人が個人債務者保護法や債権取立て法に違反している事実を確認した場合、是正を求め、7日以内に金融監督院に報告しなければならない。

債権を再度売却する過程も管理対象に含まれる。金融機関は債権譲渡契約書に再譲渡の可能性、再譲渡制限期間、再譲渡時に続く債務者保護条件などを明記しなければならない。債権が複数の会社を経由しても、最低限の保護装置が維持されるようにする意図である。

金融委員会は債権譲渡慣行の改善とともに、金融機関ごとの債務調整実績、債権譲渡の主要内容、消滅時効の完成実績を公表するシステムも整備する計画である。信用回復委員会の迅速債務調整中の債権の譲渡を制限する規定も7月中に施行される。





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