
セジョン市政府セジョン庁舎2号館 公正取引委員会。 [写真=ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]
談合などの不公正取引行為を通報すると、過料の最大10%を報奨金として支給する。
公正取引委員会は「公正取引法等違反行為通報者に対する報奨金支給に関する規定」を改正し、18日から施行すると17日に発表した。
これに先立ち、李在明大統領は2月の国務会議で「(不公正行為を)通報すれば、報奨金を大幅に支給すべきだ」と述べ、「ロトをするよりも談合を見つけ出すという発言が出るようにしなければならない。数百億ウォンを支給しても、(過料の)10〜20%を支給しても構わない」と強調した。
実際、公正取引委員会の報奨金支給の上限は最大30億ウォンに制限されており、過料の額が大きくなるほど支給率が低下する構造が限界として指摘されてきた。これに対し、公正取引委員会は告示を改正し、報奨金支給の上限を廃止し、過料の最大10%を報奨金として支給することに決定した。
例えば、最近摘発された製粉会社の小麦談合事件では、通報者が最上級の証拠を提出すれば、過料6710億ウォンの10%にあたる671億ウォンを報奨金として受け取ることができる。報奨金は過料に関する最終的な法的関係が確定した後に支給するのが原則だが、訴訟などで最終的な納付が遅延する場合は、基本報奨金を先に支給し、不服手続きが終了した後に残りの報奨金を精算する。
不当支援や私益の取得行為の証拠認定範囲も拡大される。従来は取引履歴や取引条件のみが証拠として認められていたが、今後は支援の意図に関連する情報も証拠に含まれる。
このほか、公正取引委員会は技術流用行為の根絶に向けて、技術保護監視官の報奨率を引き上げる根拠を整備した。通報者が調査に協力しないなど社会的責任を遵守しない場合、報奨金の一部を減額する内容も告示改正事項に含まれている。
公正取引委員会の関係者は「大規模な談合などの違反行為に対する内部告発が活性化することを期待している」と述べ、「公正な市場経済の活性化のために不公正取引行為の予防に最善を尽くす計画だ」と明らかにした。
公正取引委員会は「公正取引法等違反行為通報者に対する報奨金支給に関する規定」を改正し、18日から施行すると17日に発表した。
これに先立ち、李在明大統領は2月の国務会議で「(不公正行為を)通報すれば、報奨金を大幅に支給すべきだ」と述べ、「ロトをするよりも談合を見つけ出すという発言が出るようにしなければならない。数百億ウォンを支給しても、(過料の)10〜20%を支給しても構わない」と強調した。
実際、公正取引委員会の報奨金支給の上限は最大30億ウォンに制限されており、過料の額が大きくなるほど支給率が低下する構造が限界として指摘されてきた。これに対し、公正取引委員会は告示を改正し、報奨金支給の上限を廃止し、過料の最大10%を報奨金として支給することに決定した。
例えば、最近摘発された製粉会社の小麦談合事件では、通報者が最上級の証拠を提出すれば、過料6710億ウォンの10%にあたる671億ウォンを報奨金として受け取ることができる。報奨金は過料に関する最終的な法的関係が確定した後に支給するのが原則だが、訴訟などで最終的な納付が遅延する場合は、基本報奨金を先に支給し、不服手続きが終了した後に残りの報奨金を精算する。
不当支援や私益の取得行為の証拠認定範囲も拡大される。従来は取引履歴や取引条件のみが証拠として認められていたが、今後は支援の意図に関連する情報も証拠に含まれる。
このほか、公正取引委員会は技術流用行為の根絶に向けて、技術保護監視官の報奨率を引き上げる根拠を整備した。通報者が調査に協力しないなど社会的責任を遵守しない場合、報奨金の一部を減額する内容も告示改正事項に含まれている。
公正取引委員会の関係者は「大規模な談合などの違反行為に対する内部告発が活性化することを期待している」と述べ、「公正な市場経済の活性化のために不公正取引行為の予防に最善を尽くす計画だ」と明らかにした。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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