保健福祉部は、所得活動に伴う老齢年金の減額制度を大幅に緩和した改正法を、17日から本格的に施行すると16日に発表した。これにより、国民年金受給者の老齢年金減額所得基準が従来の月319万ウォンから519万ウォンに200万ウォン引き上げられ、基準所得以下の労働・事業所得が発生しても年金を全額受け取ることができるようになる。
老齢年金減額制度は、適正な水準の老後所得保障と基金財政とのバランスを維持するため、1988年の国民年金制度導入以来施行されてきた。年金受給開始後5年間に所得が一定水準を超える場合、年金額を最大50%まで減額する構造である。
しかし、平均寿命の延長による医療費や生活費の負担増加、また高齢者の労働活動の継続必要性が高まる中、政府は国政課題として『不合理な国民・基礎年金制度の改善』を設定し、制度導入後初めて減額基準を改編した。
今回の改正案の核心は、減額基準線である『A値』の引き上げ適用である。A値は国民年金全加入者の直近3年間の平均所得月額を指し、2026年基準で319万3511ウォンである。従来は受給者の所得(労働所得控除および必要経費控除後の所得)がA値を超える場合、超過額の規模に応じて1〜5区間に分けて年金を減額していた。しかし、17日からは減額開始基準が『A値+200万ウォン(519万3511ウォン)』に変更される。
結果として、従来の減額体系で相対的に所得が低かった1区間(A値超過〜A値+100万ウォン未満)と2区間(A値+100万ウォン以上〜A値+200万ウォン未満)が全面廃止される。月519万ウォン以上の収益を上げる3区間以上の受給者に対してのみ、従来と同様の減額算式が適用される。
老齢年金減額制度は、適正な水準の老後所得保障と基金財政とのバランスを維持するため、1988年の国民年金制度導入以来施行されてきた。年金受給開始後5年間に所得が一定水準を超える場合、年金額を最大50%まで減額する構造である。
しかし、平均寿命の延長による医療費や生活費の負担増加、また高齢者の労働活動の継続必要性が高まる中、政府は国政課題として『不合理な国民・基礎年金制度の改善』を設定し、制度導入後初めて減額基準を改編した。
今回の改正案の核心は、減額基準線である『A値』の引き上げ適用である。A値は国民年金全加入者の直近3年間の平均所得月額を指し、2026年基準で319万3511ウォンである。従来は受給者の所得(労働所得控除および必要経費控除後の所得)がA値を超える場合、超過額の規模に応じて1〜5区間に分けて年金を減額していた。しかし、17日からは減額開始基準が『A値+200万ウォン(519万3511ウォン)』に変更される。
結果として、従来の減額体系で相対的に所得が低かった1区間(A値超過〜A値+100万ウォン未満)と2区間(A値+100万ウォン以上〜A値+200万ウォン未満)が全面廃止される。月519万ウォン以上の収益を上げる3区間以上の受給者に対してのみ、従来と同様の減額算式が適用される。
緩和された基準は2025年度発生所得分から遡及適用される。確定した国税庁の課税資料に基づき、2025年度の所得が508万9062ウォン(2025年基準A値+200万ウォン)未満であったが、すでに年金が減額されていた受給者は、減額分を全額還付されることになる。
還付手続きは受給者が別途申請する必要はなく、国民年金公団が国税庁の確定資料を入手する7月末から順次自動的に進められる。受給者が直接国税庁資料を発行して公団に提出して還付を受ける方法も可能である。また、減額対象から除外された受給者には、2025年度の扶養家族年金額(配偶者月2万5020ウォン、親・子1万6680ウォンなど)も還付時に自動的に一括支給される。
2026年度発生所得に関しては、『先に減額、後に還付』による行政的な煩雑さを防ぐため、今年1月から引き上げられた基準を先行して適用した。現在、受給権者が申告した2026年度の所得が519万3511ウォン未満の場合、すでに減額措置は中止されている。所得発生時点と国税庁の所得確定との間の時差(1〜2年)を考慮し、受給権者の申告に基づく1段階の事前減額中止措置後、国税庁の課税資料を基に2段階の事後精算を進める体制である。
保健福祉部は今回の制度改善により、従来の1〜5区間減額対象者の約65%にあたる毎年10万人程度が国民年金を全額受け取ることができると予測している。2026年5月の累計基準で、事前減額中止措置により9万人(全区間対象者の66.4%)が総195億ウォンの年金を追加で受け取っており、これは1人当たり月平均約5万ウォンに相当する。2025年度所得に対する還付対象者も約10万人(66.3%)と推定され、還付規模は445億ウォン(1人当たり12ヶ月分基準約60万ウォン)に達する。
基準緩和が国民年金全体の基金財政に与える影響は極めて限定的であると分析されている。廃止される1・2区間対象者数は全体の65%に達するが、彼らから減額されていた金額の比重は全体2791億ウォン中445億ウォンで15%程度にとどまる。
経済協力開発機構(OECD)加盟国の中で、所得活動と連動して年金を減額する国は韓国、日本、スペインの3カ国のみであり、日本の場合、減額基準所得が月62万エン(約592万ウォン)と韓国より高く設定されている。
鄭恩京保健福祉部長官は「老齢年金が減る心配なく高齢者が自らの老後を準備できる環境を作っていきたい」と述べ、「今後も国民年金が安定した老後のためのしっかりとした支えとなるよう制度を整備し補完していく」と語った。
還付手続きは受給者が別途申請する必要はなく、国民年金公団が国税庁の確定資料を入手する7月末から順次自動的に進められる。受給者が直接国税庁資料を発行して公団に提出して還付を受ける方法も可能である。また、減額対象から除外された受給者には、2025年度の扶養家族年金額(配偶者月2万5020ウォン、親・子1万6680ウォンなど)も還付時に自動的に一括支給される。
2026年度発生所得に関しては、『先に減額、後に還付』による行政的な煩雑さを防ぐため、今年1月から引き上げられた基準を先行して適用した。現在、受給権者が申告した2026年度の所得が519万3511ウォン未満の場合、すでに減額措置は中止されている。所得発生時点と国税庁の所得確定との間の時差(1〜2年)を考慮し、受給権者の申告に基づく1段階の事前減額中止措置後、国税庁の課税資料を基に2段階の事後精算を進める体制である。
保健福祉部は今回の制度改善により、従来の1〜5区間減額対象者の約65%にあたる毎年10万人程度が国民年金を全額受け取ることができると予測している。2026年5月の累計基準で、事前減額中止措置により9万人(全区間対象者の66.4%)が総195億ウォンの年金を追加で受け取っており、これは1人当たり月平均約5万ウォンに相当する。2025年度所得に対する還付対象者も約10万人(66.3%)と推定され、還付規模は445億ウォン(1人当たり12ヶ月分基準約60万ウォン)に達する。
基準緩和が国民年金全体の基金財政に与える影響は極めて限定的であると分析されている。廃止される1・2区間対象者数は全体の65%に達するが、彼らから減額されていた金額の比重は全体2791億ウォン中445億ウォンで15%程度にとどまる。
経済協力開発機構(OECD)加盟国の中で、所得活動と連動して年金を減額する国は韓国、日本、スペインの3カ国のみであり、日本の場合、減額基準所得が月62万エン(約592万ウォン)と韓国より高く設定されている。
鄭恩京保健福祉部長官は「老齢年金が減る心配なく高齢者が自らの老後を準備できる環境を作っていきたい」と述べ、「今後も国民年金が安定した老後のためのしっかりとした支えとなるよう制度を整備し補完していく」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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