金融当局は、人工知能(AI)金融サービスと代替信用評価の活性化を目指し、個人信用情報同意制度の改編に着手する。金融取引のたびに繰り返される事前同意手続きを減らし、消費者の不便を軽減し、データ活用の基盤を広げることが目的である。
金融委員会は16日、「個人信用情報同意制度改編法律顧問団」のキックオフ会議を開催し、信用情報法に基づく同意制度の改善方向について議論した。
現行の信用情報法は、個人信用情報の収集・利用・提供・照会の各段階で原則として個別的・事前的同意を求めている。金融機関は情報利用の目的や提供機関を具体的に知らせ、同意を得なければならず、提供機関や情報項目が変更されるたびに再同意を求める必要がある。
金融委員会は、このような構造が消費者の「同意疲れ」を高め、金融機関のAI・データ活用を制約していると見ている。例えば、金融履歴が不足しているシンファイラーのための代替信用評価に通信・プラットフォーム情報を活用しようとする場合、情報提供機関や項目が追加されるたびに再同意が必要となる。借換えローンの仲介サービスでも、提携金融機関が追加されると既存の顧客に再同意を求めなければならない。
AI金融サービスの導入にも障害となっている。銀行がAIチャットボットを使って系列証券・保険資産を統合分析しようとする場合、各系列間で情報提供の同意を新たに得る必要がある。AIエージェントを活用した金利引き下げ要求権・借換えローン代理実行サービスも、繰り返しの情報照会同意手続きのために活用が制限されている。
権副委員長は、「1995年に信用情報法が制定されて以来、30年以上維持されてきた古い『化石規制』の枠組みを根本的に再検討する必要がある」と述べた。
金融委員会は、法律顧問団の議論を基に信用情報法の同意制度改編案を具体化し、金融消費者、金融業界、専門家の意見を収集して信用情報法改正案の立法を推進する計画である。
* この記事はAIによって翻訳されました。
