
セジョン市政府セジョン庁舎11棟中央労働委員会。2023年10月13日[写真=ユデギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]
ハンファオーシャンが社内の下請け給食労働者との交渉に応じるべきとの判決が下された。ノランボンツ法以降、元請けのユーザー性が広く認められる傾向が見られる。
中央労働委員会は15日、ハンファオーシャンが金属労組の巨済統営高城造船下請け支部に対して提起した『交渉要求労働組合確定公告異議申請再審申請』に対して、初審の決定を維持することを決定した。ただし、初審で判断を保留していたハンファオーシャンの下請けウェリブに対するユーザー性は認められた。
中労委は「ハンファオーシャンが該当の労働条件を実質的・具体的に支配・決定できる地位にある」とし、「労働組合員が勤務する調理室、洗濯室、通勤バスなど作業場の老朽化した施設や設備の改善は、その所有者であるハンファオーシャンの協力・承認なしには下請けのウェリブが単独で実施できない」と判断した。
これに対し、ハンファオーシャンは中労委の決定に対して法的対応を検討していると伝えられている。会社側が中労委の決定に不服申し立てを行う場合、決定文を受け取った日から15日以内に行政訴訟を提起することができる。
企業間ではユーザー性の拡大解釈に対する懸念も広がっている。韓国経営者総協会(経総)は判決後に発表した声明で「中労委がハンファオーシャンが社内食堂などを運営するウェリブ所属の金属労組組合員と産業安全などについて団体交渉を行うべきだと決定したが、これは雇用労働部の改正労働組合法解釈指針と合致しない」と批判した。
続けて「雇用労働部の改正労働組合法解釈指針では、工場内食堂などは請負・委任契約上、一般的な指示権が認められる領域であり、元請けの構造的な管理には該当しない代表的な事例である」と強調した。
中央労働委員会は15日、ハンファオーシャンが金属労組の巨済統営高城造船下請け支部に対して提起した『交渉要求労働組合確定公告異議申請再審申請』に対して、初審の決定を維持することを決定した。ただし、初審で判断を保留していたハンファオーシャンの下請けウェリブに対するユーザー性は認められた。
中労委は「ハンファオーシャンが該当の労働条件を実質的・具体的に支配・決定できる地位にある」とし、「労働組合員が勤務する調理室、洗濯室、通勤バスなど作業場の老朽化した施設や設備の改善は、その所有者であるハンファオーシャンの協力・承認なしには下請けのウェリブが単独で実施できない」と判断した。
これに対し、ハンファオーシャンは中労委の決定に対して法的対応を検討していると伝えられている。会社側が中労委の決定に不服申し立てを行う場合、決定文を受け取った日から15日以内に行政訴訟を提起することができる。
企業間ではユーザー性の拡大解釈に対する懸念も広がっている。韓国経営者総協会(経総)は判決後に発表した声明で「中労委がハンファオーシャンが社内食堂などを運営するウェリブ所属の金属労組組合員と産業安全などについて団体交渉を行うべきだと決定したが、これは雇用労働部の改正労働組合法解釈指針と合致しない」と批判した。
続けて「雇用労働部の改正労働組合法解釈指針では、工場内食堂などは請負・委任契約上、一般的な指示権が認められる領域であり、元請けの構造的な管理には該当しない代表的な事例である」と強調した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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