
政府セジョン庁舎中央棟 財政経済部の写真。 [写真=キム・ユジン記者]
政府は韓国輸出入銀行の投資規制を大幅に緩和することを決定した。輸出入銀行の直接・間接投資を拡大し、中小企業の海外進出を支援する方針である。
政府は16日に開催された第26回国務会議で『韓国輸出入銀行法施行令一部改正案』を審議・決議した。
今回の施行令改正は、24日に施行される改正韓国輸出入銀行法の後続措置である。改正法は、輸出入銀行の直接投資における貸付・保証の連携義務を廃止し、間接投資の対象を拡大する内容を含んでいる。
改正案によれば、今後輸出入銀行の間接投資対象は、従来の資本市場法に基づく集合投資機関から、ベンチャー投資法に基づくベンチャー投資組合や、貸金業法に基づく新技術投資組合まで拡大される。投資機関ごとの集合投資資産の25%以内に制限されていた投資金額の上限規定も削除される。
直接投資に関しては、適正な収益性確保のための具体的な基準が設けられた。輸出入銀行が直接投資を行う際、対象事業の予想収益率が輸出入銀行が定めた基準収益率以上でなければならない。海外工事の株式投資の場合、収益率の要件を満たし、工事終了後5年以内に純現金流入が0より大きい年が必要である。
直接投資時に議決権のある株式の15%以内に制限されていた持分取得上限規定の例外対象も拡大される。従来の例外対象に、ベンチャー企業育成に関する特別措置法に基づくベンチャー企業と中小企業基本法に基づく中小企業が追加される。
政府は今回の施行令改正により、輸出入銀行の投資活性化基盤が整備され、中小企業の海外進出を支援する触媒の役割が強化されることを期待している。また、産業競争力の強化と経済安全保障の確保にも寄与するとの見通しを示した。
政府は16日に開催された第26回国務会議で『韓国輸出入銀行法施行令一部改正案』を審議・決議した。
今回の施行令改正は、24日に施行される改正韓国輸出入銀行法の後続措置である。改正法は、輸出入銀行の直接投資における貸付・保証の連携義務を廃止し、間接投資の対象を拡大する内容を含んでいる。
改正案によれば、今後輸出入銀行の間接投資対象は、従来の資本市場法に基づく集合投資機関から、ベンチャー投資法に基づくベンチャー投資組合や、貸金業法に基づく新技術投資組合まで拡大される。投資機関ごとの集合投資資産の25%以内に制限されていた投資金額の上限規定も削除される。
直接投資に関しては、適正な収益性確保のための具体的な基準が設けられた。輸出入銀行が直接投資を行う際、対象事業の予想収益率が輸出入銀行が定めた基準収益率以上でなければならない。海外工事の株式投資の場合、収益率の要件を満たし、工事終了後5年以内に純現金流入が0より大きい年が必要である。
直接投資時に議決権のある株式の15%以内に制限されていた持分取得上限規定の例外対象も拡大される。従来の例外対象に、ベンチャー企業育成に関する特別措置法に基づくベンチャー企業と中小企業基本法に基づく中小企業が追加される。
政府は今回の施行令改正により、輸出入銀行の投資活性化基盤が整備され、中小企業の海外進出を支援する触媒の役割が強化されることを期待している。また、産業競争力の強化と経済安全保障の確保にも寄与するとの見通しを示した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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