
公正取引委員会はこの内容を含む『公正取引委員会の会議運営及び事件手続に関する規則』の改正案を策定し、17日から翌月7日までの20日間、行政予告を行うと16日に発表した。
今回の事件手続規則の改正は、審査過程において報告者の権益をより一層保護するために推進されたものである。これまで公正取引委員会の内外では、報告者の権利が強化されていないとの評価が多かった。主幹の主病基委員長も、今年2月の業務報告で「公正取引委員会は民生経済の回復支援のために人員を拡充し、報告者の手続き上の権利と知る権利を拡大する」と述べた。
これにより、公正取引委員会は今後、審査官が審査報告書を全体会議または小会議に提出する際に、報告者にその事実を通知する方針である。審査報告書の提出段階から通知が行われることで、報告者が審査により忠実に対応できるようにするという。
また、報告者も事前意見聴取手続きに参加できるように根拠が整備される。事前意見聴取手続きは、正式な審査に先立ち、審査官と被審査者が委員の前で意見を述べ、論点を整理していく過程である。ここに報告者も参加し、意見を表明できるようにするという。
公正取引委員会は今回の改正により、事件処理過程で報告者への情報提供が拡大し、事前意見聴取手続きへの参加機会が保障されることで、処分の透明性と公正性が向上することを期待している。
公正取引委員会の関係者は「行政予告期間中に提出された利害関係者の意見を十分に検討した後、全体会議の議決など関連手続きを経て改正案を確定・施行する計画である」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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