ウルサン地方労働委員会は、現代自動車が下請け労組の交渉要求を公示しなかったことについて、是正を命じる判定を下した。ノランボンツ法施行以降、元請けの使用者性認定の範囲を巡り、労働界と産業界の緊張が高まる見込みである。
15日、聯合ニュースによると、ウルサン地方労働委員会は全国金属労働組合が現代自動車に対して提起した「交渉要求事実公示是正申請」に対し、認定判定を下した。
この事件は、金属労組が3月10日にノランボンツ法施行後、現代自動車に対して下請け組合員1675名を対象とした交渉要求書を送付したが、会社が使用者性がないとの理由でこれを拒否したことから始まった。金属労組は現代自動車が交渉要求事実を公示すべきだとし、ウルサン地方労働委員会に是正申請を行った。
ウルサン地方労働委員会は先月20日と今月1日の2回にわたり審判会議を開いたが、結論を出せなかった。下請け組合員の業務が生産、清掃、食堂、販売など多岐にわたり、労使の立場が鋭く対立していたためである。
ウルサン地方労働委員会はこの日、3回目の会議の末、現代自動車が金属労組の交渉要求を受けながらこれを公示しなかったことは是正すべきだと判断した。ただし、具体的な判定趣旨と詳細内容は公開しなかった。決定書は判定日から30日以内に双方に送達される。
一部では、下請け組合員の業務の性質と雇用関係に応じて、元請けである現代自動車の使用者性認定の範囲が変わった可能性が指摘されている。具体的な判断基準は決定書が公開されることで確認される見込みである。
現代自動車は「決定書を受け取った後、総合的に検討し、法的手続きと規定を考慮して慎重に対応策を模索する予定である」と述べた。
地方労働委員会の判定に異議がある当事者は、決定書を受け取った日から10日以内に中央労働委員会に再審を申請することができる。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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