2026. 06. 18 (木)

京東ナビエン、ハドゥク契約書436件の不適切発行を発見…過料5200万円

政府セジョン庁舎2号 公正取引委員会 20231013写真ユデギル記者 dbeorlf123@ajunews.com
政府セジョン庁舎2号 公正取引委員会。2023年10月13日[写真=ユデギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]
ボイラー業界の1位企業である京東ナビエンが、ハドゥク契約の過程で法定書面発行義務を違反していることが発覚し、公正当局の制裁を受けた。

公正取引委員会は、京東ナビエンのハドゥク法違反行為に対して是正命令とともに過料5200万円を科すことを決定したと14日に発表した。

公正取引委員会によると、京東ナビエンは2021年6月から2024年6月までの間に98の受注事業者に対して点火トランス、暖房供給管、温度センサー、温度フューズなど家庭用暖房機器部品の製造を委託する過程で、合計436件の単価合意書を適法に発行しなかった。

単価合意書は納品単価を明示した文書であり、ハドゥク取引の核心契約内容に該当する。現行のハドゥク法は、元請業者と受注業者が共に署名または記名押印した書面を受注業者に交付することを規定している。

しかし、京東ナビエンは一部の単価合意書に会社の印を欠落させたり、代表権のない実務者名義で署名して送付したことが調査で明らかになった。また、一部の文書では元請業者の署名欄自体が存在しない様式が使用されていたことも確認された。

公正取引委員会は、このような行為が法律で定められた書面発行義務を満たしていないと判断した。

ハドゥク取引において契約関連の書面は、納品単価や取引条件を確認するための核心的な証拠資料として利用される。書面が適法に作成されない場合、将来的な紛争発生時に契約内容を証明することが困難になるため、ハドゥク法は署名または記名押印を含む書面交付を義務化している。

ハドゥク取引公正化指針も、両当事者の記名押印がない書面は未発行と見なすと規定している。

公正取引委員会は、京東ナビエンが相当期間にわたり繰り返し署名または記名押印を欠落させていた点を考慮し、再発防止命令とともに過料を科したと説明した。

公正取引委員会の関係者は「今回の措置がハドゥク取引過程で慣行的に行われてきた不完全な契約書発行の行為に警鐘を鳴らす事例となることを期待している」と述べ、「今後、ハドゥク法違反行為の重大性に応じた水準の制裁が可能となるよう、過料の基準改善も推進する方針である」と明らかにした。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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