14日、聯合ニュースによると、ソウル高裁家事1部(イ・サンジュ部長判事)は15日に崔会長とノ館長の財産分割に関する2回目の調整期日を開く。
この日は崔会長とノ館長が共に出席する見込みである。2人が法廷で対面するのは、控訴審の最後の弁論期日であった2024年4月以来、約2年2ヶ月ぶりである。約1ヶ月前に行われた初回の調整期日にはノ館長のみが出席し、その際、裁判所は崔会長とノ館長が共に出席可能な日程を指定したと伝えられている。
2回目の期日では、双方が財産分割の規模、方法、基準について本格的に議論する見込みである。今回の期日では、最近急騰したSK株が分割対象として認められるか、認められた場合、急騰した株価が評価額に影響を与えるかが争点となる。
事実審弁論の結了日基準でSK株は16万円であり、崔会長が保有するSK株の評価額は2兆700億円であった。最近、SK株は60万円程度まで大きく上昇し、その評価額も3倍以上に増加した。財産分割の基準時点を控訴審弁論結了日である2024年4月16日とするか、現在進行中の破棄還送審の弁論結了日とするかによって評価額も大きく異なる。
崔会長側は、当該株式が相続・贈与による特有財産であるため分割対象ではないとの立場である。一方、ノ館長側は、自身が育児などの家事労働を担当し、経営を支えてきたため共同財産と見なすべきだと主張している。
2022年12月の1審は、崔会長のSK株が分割対象ではないと判断し、崔会長にノ館長に対して慰謝料1億円と財産分割として現金665億円を支払うよう判決した。しかし、2審はこれを大幅に増額し、慰謝料20億円、財産分割として1兆3千808億円を支払うべきだと判断した。ノ館長の父であるノテウ前大統領の裏金と推定される300億円が崔会長の父である崔鍾賢先代会長に流れ込み、SKグループの成長の種銭となった点などから、SK株などを崔会長の特有財産と見ることはできないとの理由である。
しかし、昨年10月に最高裁はノテウ前大統領の裏金は違法資金であるため、この資金がSKに流入したとしても財産分割におけるノ館長の寄与として考慮できないとし、事件を再審理するように戻した。ただし、慰謝料20億円を認めた部分は上告を棄却し、そのまま確定した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
