2026. 06. 18 (木)

最高裁、性暴力事件のDNA証拠を認め有罪判決を破棄

  • 2021年発生の性暴力事件、1・2審の判決が対立...1審無罪、2審有罪

  • 最高裁「科学的証拠方法は誤りの可能性が極めて小さい場合に限り認められる」

最高裁判所 [写真=聯合ニュース]
最高裁判所 [写真=聯合ニュース]


最高裁判所は、性暴力事件が発生してから約2年半が経過した時点で、遅れて提出されたDNA証拠を認め、2審の有罪判決を破棄した。

14日、法曹界によると、最高裁判所第1部(主審:千大燁裁判官)は、強姦の疑いで起訴されたA氏に有罪を言い渡した2審判決を破棄し、事件を再審理・判断するよう光州高等法院に返送した。

事件の発端は2021年8月に発生した性暴力事件で、当時A氏は自身の車内でB氏を性暴力した疑いで起訴された。しかし、1審と2審の判断は全く異なる結果となった。

まず、1審裁判所はA氏に無罪を言い渡した。1審は「被告人A氏がB氏に暴行を加え、間接的に性行為を行ったという公訴事実は合理的疑いなく証明されていない」とし、検察に証拠が不足していると指摘した。

しかし、2審裁判所は1審とは異なり、A氏に有罪を言い渡した。2審裁判所は、犯行当時、被害者が着用していたズボンに対するDNA鑑定結果から、被告人A氏のDNAが検出され、ズボンの一部が破れているなどの損傷の痕跡も発見されたことを認めた。裁判所は、ズボンの損傷は被害者が抵抗する過程で生じたものであるというB氏の供述を認めた。

しかし、最高裁は2審の有罪判決を再び覆した。裁判所は、有罪の核心的根拠となった問題のズボンが事件発生後、なんと2年以上経過した2024年1月に捜査機関に提出された点に注目した。

最高裁は「科学的証拠方法は前提とする事実がすべて真実であることが証明され、推論方法が科学的に正当であり、誤りの可能性が全くないか無視できるほど極小である場合に限り、事実認定に相当な程度で拘束力を持つ」と判示した。

これは、被害者が長期間ズボンを保管する間に操作や損傷があったかどうか、またなぜこれほど遅れて証拠を提出することになったのか、その経緯について捜査機関の調査や原審裁判所の審理が全く行われていないことを指摘したものである。

特に最高裁は、鑑定結果において該当のズボンから被告人と被害者だけでなく「身元不明の不特定の人物」のDNAも検出された点も判断の根拠となった。外部のDNAが混入している事実自体が、ズボンの汚染や損傷の可能性を容易に排除できないことを示唆している。

また、最高裁は控訴審裁判所の判断も指摘した。控訴審が1審の判断を覆すためには、1審の証拠価値判断が明らかに誤っている場合、または論証をそのまま維持することが著しく不当であると見なされる場合、控訴審の審理過程で心証形成に影響を与える客観的事由が新たに明らかになった場合に限ると判示した。





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