
12・3の非常戒厳による内乱首謀者の容疑事件で、1審で無期懲役を言い渡された尹錫悦前大統領が控訴審裁判所に対して提出した裁判官回避申請が最高裁で最終的に却下された。
最高裁第2部(主審:オ・ギョンミ裁判官)は12日、裁判官回避却下決定に対する尹前大統領側の再抗告を受け入れなかった。これにより、回避申請により中断されていた裁判も近く再開される見込みである。
尹前大統領側は先月13日、「有罪の予断と先入観を対外的に公表した裁判官に公正な裁判を期待できない」とし、内乱首謀者の容疑事件の控訴審裁判所であるソウル高裁刑事12-1部(イ・スンチョル、チョ・ジング、キム・ミナ裁判官)に対して回避申請を行った。
回避申請とは、刑事訴訟法に基づき、裁判官が不公正な裁判を行う恐れがある場合に、検察または被告側が裁判官の排除を求める制度である。
ソウル高裁内乱専門裁判部である刑事12-1部は、ハン・ドクス前首相の内乱重要任務従事などの容疑に関する控訴審で、懲役15年を言い渡した。
尹前大統領側は「不公正な裁判を行う恐れがある場合」に該当する理由として回避申請を行った。
これに対し、「12-1刑事部の裁判官たちはハン前首相に対する内乱重要任務従事などの控訴審事件で、尹前大統領の容疑を事実として認める具体的な表現を使用した」とし、「ハン前首相事件の判決が尹前大統領の容疑を認め、これを対外的に公表したことは、該当裁判官たちが尹前大統領の控訴審で容疑に関する攻防がある前に、すでに歪んだ認識に基づいて予断を形成し、先入観を持ったことを示している」と述べた。
しかし、回避申請事件を審理したソウル高裁刑事1部(ユン・ソンシク部長裁判官)は先月20日、回避申請を却下した。尹前大統領とハン前首相の事件は別の刑事事件であり、不公正な裁判の懸念はないとの趣旨である。尹前大統領側は不服を申し立てたが、同日、最高裁も却下決定を維持した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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