2026. 06. 18 (木)

3756万人の個人情報流出、クーパン…集団紛争調整が再開

  • 過料決議により中断していた調整手続き再開…追加参加者は27日まで募集

  • 調整成立時は裁判上の和解と同等の効力

クーパン過料付加の詳細写真アジュ経済グラフィック
クーパン過料付加の詳細[写真=アジュ経済グラフィック]

個人情報流出事故を経験したクーパン利用者を対象とした集団紛争調整手続きが再開された。個人情報保護委員会(個人情報委)がクーパンに対する過料処分を決議したことにより、今年2月に一時中止されていた被害救済手続きも再開された。

12日、個人情報委によると、個人情報紛争調整委員会はクーパンを相手に提起された集団紛争調整申請事件2件を一つに統合し、調整手続きを開始した。まだ集団紛争調整に参加していない被害者は、同日から26日まで追加参加を申請できる。

個人情報委の調査結果によると、今回の事故で個人情報が流出した対象はクーパン会員3322万人と非会員最低433万人を含む3756万人以上である。紛争調整委は、既に受理された高モ氏など50人が申請した事件と金モ氏など1626人が申請した事件を統合して審理することにした。

個人情報委は昨年11月にクーパンの個人情報流出事件の調査に着手し、調査結果が紛争調整に影響を与える可能性があると判断し、2月に集団紛争調整手続きを一時中止した。その後、10日にクーパンに対する過料と是正命令などを決議し、中断していた調整手続きを再開した。

クーパンから個人情報流出の通知を受けた利用者は、集団紛争調整に追加で参加できる。参加申請書を作成し、電子メールまたは郵送で紛争調整委員会に提出すればよい。紛争調整委は申請者の資格を審査し、受理終了後10日以内に認定の可否を通知し、受理締切日から60日以内に調整案を作成して当事者に通知する予定である。

集団紛争調整は、同一または類似の個人情報侵害を受けた被害者が50人以上であり、事件の核心争点が共通である場合に活用される制度である。個別訴訟とは異なり、別途費用負担なしに多数の被害者を一度に救済できるように設けられている。被害者がそれぞれ損害賠償訴訟を提起しなくても、1つの手続きを通じて損害賠償範囲や慰謝料などを調整できる点が特徴である。

ただし、集団紛争調整は強制力のある裁判所の判決とは異なる。紛争調整委員会が調整案を作成しても、申請者と事業者が共にこれを受け入れなければ調整は成立しない。調整が成立すれば、個人情報保護法に基づき裁判上の和解と同等の効力を持つが、事業者が調整案を受け入れない場合、被害者は別途民事訴訟を通じて損害賠償を請求しなければならない。

最近、大規模な個人情報流出事故が相次いで発生しており、集団紛争調整制度の活用度も増加している。これまでに個人情報紛争調整委員会はSKテレコムのSIM情報流出事件において、申請者に1人当たり30万円を支給する内容の調整案を決議したことがある。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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