
尹錫悦前大統領は、12月3日の非常戒厳宣言の名分を得るために平壌の無人機事件で、1審で30年の実刑判決を受けた。
ソウル中央地裁刑事合意36部(イ・ジョンヨプ部長判事)は、尹前大統領の一般的反逆罪・職権乱用権利行使妨害などの疑いに対して、30年の実刑を言い渡した。
尹前大統領と共に裁判にかけられた金容賢前国防部長官にも30年の実刑が言い渡され、余仁亨前国軍防諜司令官には15年、金容大前ドローン作戦司令官には3年の実刑と5年の執行猶予が言い渡された。
裁判所は、尹前大統領と金前長官に対して刑法上の一般的反逆罪、余前司令官に対して軍刑法上の一般的反逆罪、そしてこの全員に対して職権乱用の疑いを有罪と判断した。
尹前大統領と金前長官、余前司令官は、非常戒厳宣言を行うための名分と正当性を確保するために、いわゆる「心理戦」を利用して北朝鮮の軍事的挑発を誘発するため、2024年10月頃に北朝鮮平壌に無人機を侵入させるよう指示した疑いを持たれている。
一般的反逆罪は、敵との共謀の有無にかかわらず、韓国の軍事的利益を害したり、敵国に軍事的利益を提供した場合に処罰される。
裁判所は「尹錫悦は非常戒厳状況を作るためのこの事件の作戦の実行を最初から承認し、余仁亨は非常戒厳の構想・計画に参加し、この事件の作戦に関連して非常戒厳宣言の時期や条件などを金容賢と議論し、この事件の作戦が秘密裏に続けられるように措置を講じた」と説明した。
また「作戦実行の指示は非常戒厳状況を作るためのものであり、韓国憲法で定められた国軍の使命に反して国軍を動員した。軍人はそのような命令に従う義務がない」とし、「尹錫悦・金容賢は軍人に対する職務上の命令権などを乱用し、余仁亨は彼らに加担して金明洙統合参謀本部長、李承午統合参謀作戦本部長、金容大司令官とドローン部隊所属の軍人が義務のない仕事をさせた」と付け加えた。
この中で金前長官と金前司令官は無人機作戦を隠蔽するために作戦に投入され、損失した軍用資産が訓練中に損失したことにするように共謀し、ドローン部隊の軍人にこれを指示するなど、威圧的公務執行妨害、虚偽公文書作成・虚偽作成公文書行使、虚偽公文書作成教唆・虚偽作成公文書行使教唆などの疑いも適用された。
金前司令官は2024年6月と7月にドローン部隊の戦闘実験の事実を当時の大統領警護処長であった金前長官に報告し、軍事機密を漏洩し、無人機作戦を隠蔽するために関連する軍用物の廃棄・記録削除を指示するなど、軍用物損壊教唆、軍機密漏洩、公用電子記録等損傷教唆・未遂教唆などの疑いも受けている。
先に内乱特別検査チーム(チョ・ウンソク特別検査官)は結審公判で尹前大統領に30年、金前長官に25年、余前司令官に20年、金前司令官に5年の実刑をそれぞれ求刑した。
裁判所は「外患の罪は犯罪の性質によっては多くの人命被害が生じたり、国家の崩壊を引き起こすため、実質的に処罰が不可能になることがあるため、法益侵害の結果発生を事前に防ぐ必要性が非常に大きいという点を量刑要素として十分に考慮しなければならない」と述べた。
続けて「この事件の作戦の実行により不必要な軍事力が消耗され、軍事的衝突による我が国民と軍の安全に対する危険が増大し、軍事的機密が漏洩するなど、韓国の軍事的利益が侵害された」と指摘した。
特に「国家の安全保障と国土防衛の義務を果たすことを使命とする軍人たちを軍事作戦という外見を作り、私的目的で利用したことは、大統領と国防部長官が国家の安全保障と国土防衛など正当な目的のためにのみ軍事力を使用するという国民の基本的な信頼を裏切ったものであり、また軍での上官命令の適法性・正当性に対する信頼が大きく損なわれた」と判示した。
尹前大統領については「被告は国家の存立と安全を保護するために使用されるべき国軍統帥権と戒厳宣言権などの権限を自身の政治的利益のために自由に使用できると信じ、非常戒厳状況を作るための作戦を承認した」とし、「作戦を知らなかった国家安全室長をはじめとする安全室関係者が作戦について大統領に報告しなかったとするなど、作戦を知らなかった人々を責めている」と指摘した。
裁判所は無人機作戦を主導的に計画・指示した点を挙げ、金前長官には特検の求刑よりも重い刑を言い渡した。
これに対して「被告は国防部長官に就任した直後からノ・サンウォンを通じて非常戒厳宣言時の情報部員の任務などを準備する一方で、非常戒厳状況を作るための作戦実行を指示し、北朝鮮の挑発を引き出そうとした」とし、「統合参謀本部で被告の意図を疑い、その指示に反対したり消極的に対応するなどの対処をしなかった場合、作戦がより頻繁に実行され、北朝鮮との武力衝突が発生する可能性を排除できなかった」と厳しく批判した。
余前司令官の量刑については「防諜司に所属する軍人たちは各部隊に派遣され、軍の動向を把握し、情報を収集し、各部隊を傍受していたため、被告の加担は作戦が知られるのを防ぐ上で非常に重要だったと考えられる」としつつも、「ただしその地位・関与の程度に照らして、尹錫悦・金容賢の指示に受動的に加担していたと見られる点を考慮した」と説明した。
金前司令官については「被告は作戦事実を隠蔽する一連の犯罪を犯したが、非常戒厳状況を作るためのものであることは知らなかったと見られる」とし、「戦闘実験中の事実を金容賢に漏洩したが、金容賢の軍歴、当時の大統領警護処長という地位に照らして、被告の責任の程度は重くないと見られるため、これらの点を考慮した」と述べた。
なお、この裁判は軍事的機密などを理由にすべて非公開で進行され、裁判所はこの日の判決公判も放送生中継を許可しなかった。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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