2026. 06. 18 (木)

宅配・配達業者の最低賃金適用再び不発、来年再議論へ

  • 賛成11票・反対15票で不成立...労働界の反発

権順元最低賃金委員長が11日、政府世宗庁舎で開催された第5回全体会議を主宰している。写真=聯合ニュース
権順元最低賃金委員長が11日、政府世宗庁舎で開催された第5回全体会議を主宰している。 [写真=聯合ニュース]
宅配・配達業者などの請負制労働者に対する最低賃金の適用が再び不成立となった。

労働者・使用者・公益委員9名ずつ、合計27名で構成される最低賃金委員会は、11日、政府世宗庁舎で第5回全体会議を開き、請負制労働者にも最低賃金を適用するかどうかを投票にかけたが、賛成11票、反対15票、無効1票で不成立となった。

最低賃金委員会は「2027年適用の最低賃金の請負制労働者別途適用の可否についての投票結果、2027年適用の最低賃金は請負制労働者に対して別途適用しないことに決定した」と発表した。

これにより、請負制労働者に対する最低賃金適用の議論は来年に持ち越されることとなった。請負制は契約に基づき、仕事の成果や量に応じて報酬を受け取る労働形態であり、宅配・配達業者、代行運転手、学習塾の教師などが代表的な特定雇用・プラットフォーム労働者である。

今回の案件は、労働界が数年にわたり要求してきたものである。現行の最低賃金法は、請負制労働者の中で労働時間の算定が困難な場合にも最低賃金を適用できると規定しているが、具体的な適用基準が整備されていないため、事実上形骸化しているとの指摘がなされてきた。

労働者側は、請負制労働者に対する最低賃金適用が「無償労働」を減少させ、無理な運用を防ぎ、各種の危険から生計と生存を守るための最低限の安全網となると主張している。

一方、使用者側は、最低賃金適用の対象は労働基準法上の労働者であり、請負制労働者の多くは個人事業主であるため、最低賃金委員会の議論の対象にもならず、最低賃金適用を拡大すれば小規模事業者などに負担が増すと反対している。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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