
權順元最低賃金委員会委員長が11日、政府世宗庁舎で開催された第5回全体会議を主宰している。[写真=聯合ニュース]
最低賃金委員会(最低賃金委)は、配達ライダーや宅配業者などの特定形態労働者(特高)・プラットフォーム労働者に対する最低賃金適用拡大の是非について再び激論を交わした。
最低賃金委は11日、政府世宗庁舎で第5回全体会議を開催し、請負労働者に対する最低賃金適用の方策を議論した。
労働組合総連合(韓国ノ総)事務総長の劉基燮は、この日の冒頭発言で「雇用労働部の実態調査結果から、十分に最低賃金適用拡大が可能であることが確認された」と述べ、「今や適用の有無ではなく、どのように算定するかの基準を定めることだけが残っている」と語った。
劉事務総長は「特高・プラットフォーム労働者は労働者性の程度に差があるだけで、使用従属性と経済的従属性が非常に高い」とし、「最低賃金委員会が法律的判断にのみ囚われて事後的にアプローチしてはならない」と主張した。
続けて「最低賃金は常に未来の基準を事前に定める制度である」とし、「現実の労働市場は伝統的な雇用関係では捉えきれない多重構造に変化しているが、最低賃金制度はこれに追いついていない」と指摘した。
また、特高・プラットフォーム・フリーランスなどの請負労働者がさまざまな社会的リスクにさらされていることを指摘し、「最低賃金委員会の社会的決定が歪んだ低賃金構造を正す契機となるべきだ」と強調した。さらに「法律解釈にのみ固執する場合、特高・プラットフォーム・フリーランスなど900万人に達する低賃金労働者集団が最低賃金制度の外に放置される可能性がある」と主張した。
全国民主労働組合総連合(民主ノ総)副委員長のイ・ミソンも「最低賃金法制定から40年が経過したが、依然として『労働基準法上の労働者ではない』という理由で適用議論が妨げられている」と批判した。
彼は「40年ぶりに初めて労働部長官が請負労働者の最低賃金別途決定の審議を要請し、実態調査結果も出たにもかかわらず、議論が再び原点に戻っている」とし、「最低賃金保障を求める労働者の声に委員会が応えるべきだ」と述べた。
一方、使用者委員は請負労働者への最低賃金適用議論の法的・制度的限界を繰り返し強調した。
韓国経営者総協会の劉基正専務は「最低賃金委員会が議論すべき対象は最低賃金法上の『請負賃金労働者』に限られる」とし、「今回の研究は特定形態労働者中心に進められており、当初の議論の趣旨から離れている」と指摘した。
特に「研究実施主体と資料収集方法の観点からも客観性と信頼性に限界がある」とし、「根拠資料の面でも請負労働者に対する事前的最低賃金適用は困難である」と主張した。
劉専務は「すでに相当数の零細企業と小商業者が現行の最低賃金すら負担できない状況であり、請負適用拡大よりも業種別の区分適用議論に集中すべきだ」と述べた。
中小企業中央会の人材政策本部長の楊玉石も「1日16時間働いても月200万ウォン程度しか稼げない小商業者が少なくない」とし、「最低賃金適用拡大よりも小企業・小商業者の生存権回復と業種別区分適用が優先課題である」と強調した。
最低賃金委は請負労働者への最低賃金適用の是非を巡って第三回会議を行ったため、この日の公益委員が今後の審議方針をどのように整理するかに注目が集まる。公益委員の幹事である成宰敏韓国労働研究院長職務代行は「これまでの蓄積された議論を基に判断が必要な部分については、より責任ある方向を模索すべき時点である」と述べた。
ただし、労使双方が平行線をたどっているため、公益委員が今後の審議方針を決定する可能性も指摘される。最低賃金委では労使が合意に至らない場合、公益委員の判断が事実上結論を左右する。
最低賃金委は11日、政府世宗庁舎で第5回全体会議を開催し、請負労働者に対する最低賃金適用の方策を議論した。
労働組合総連合(韓国ノ総)事務総長の劉基燮は、この日の冒頭発言で「雇用労働部の実態調査結果から、十分に最低賃金適用拡大が可能であることが確認された」と述べ、「今や適用の有無ではなく、どのように算定するかの基準を定めることだけが残っている」と語った。
劉事務総長は「特高・プラットフォーム労働者は労働者性の程度に差があるだけで、使用従属性と経済的従属性が非常に高い」とし、「最低賃金委員会が法律的判断にのみ囚われて事後的にアプローチしてはならない」と主張した。
続けて「最低賃金は常に未来の基準を事前に定める制度である」とし、「現実の労働市場は伝統的な雇用関係では捉えきれない多重構造に変化しているが、最低賃金制度はこれに追いついていない」と指摘した。
また、特高・プラットフォーム・フリーランスなどの請負労働者がさまざまな社会的リスクにさらされていることを指摘し、「最低賃金委員会の社会的決定が歪んだ低賃金構造を正す契機となるべきだ」と強調した。さらに「法律解釈にのみ固執する場合、特高・プラットフォーム・フリーランスなど900万人に達する低賃金労働者集団が最低賃金制度の外に放置される可能性がある」と主張した。
全国民主労働組合総連合(民主ノ総)副委員長のイ・ミソンも「最低賃金法制定から40年が経過したが、依然として『労働基準法上の労働者ではない』という理由で適用議論が妨げられている」と批判した。
彼は「40年ぶりに初めて労働部長官が請負労働者の最低賃金別途決定の審議を要請し、実態調査結果も出たにもかかわらず、議論が再び原点に戻っている」とし、「最低賃金保障を求める労働者の声に委員会が応えるべきだ」と述べた。
一方、使用者委員は請負労働者への最低賃金適用議論の法的・制度的限界を繰り返し強調した。
韓国経営者総協会の劉基正専務は「最低賃金委員会が議論すべき対象は最低賃金法上の『請負賃金労働者』に限られる」とし、「今回の研究は特定形態労働者中心に進められており、当初の議論の趣旨から離れている」と指摘した。
特に「研究実施主体と資料収集方法の観点からも客観性と信頼性に限界がある」とし、「根拠資料の面でも請負労働者に対する事前的最低賃金適用は困難である」と主張した。
劉専務は「すでに相当数の零細企業と小商業者が現行の最低賃金すら負担できない状況であり、請負適用拡大よりも業種別の区分適用議論に集中すべきだ」と述べた。
中小企業中央会の人材政策本部長の楊玉石も「1日16時間働いても月200万ウォン程度しか稼げない小商業者が少なくない」とし、「最低賃金適用拡大よりも小企業・小商業者の生存権回復と業種別区分適用が優先課題である」と強調した。
最低賃金委は請負労働者への最低賃金適用の是非を巡って第三回会議を行ったため、この日の公益委員が今後の審議方針をどのように整理するかに注目が集まる。公益委員の幹事である成宰敏韓国労働研究院長職務代行は「これまでの蓄積された議論を基に判断が必要な部分については、より責任ある方向を模索すべき時点である」と述べた。
ただし、労使双方が平行線をたどっているため、公益委員が今後の審議方針を決定する可能性も指摘される。最低賃金委では労使が合意に至らない場合、公益委員の判断が事実上結論を左右する。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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