
セジョン市政府セジョン庁舎5号館農林畜産食品部。[写真=ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]
外国産の養蜂用蜂蜜と花粉が、今年下半期から「動物検疫対象」に新たに指定される。これにより、6ヶ月後から国内に輸入されるすべての養蜂用蜂蜜と花粉は、畜産物検疫手続きを経なければ通関ができなくなる。
農林畜産検疫本部は11日、養蜂用蜂蜜と花粉を検疫対象に含める告示を先月27日付で発令したと発表した。施行以降、輸入される養蜂用蜂蜜と花粉は畜産物として検疫を受けなければならない。
今回の措置は、2024年に養蜂関連団体が外国産の「蜂蜜飼料」の輸入過程で蜜蜂の病気の国内流入懸念を提起したことを反映したものである。その後、検疫本部は検疫専門家と利害関係者が参加した4回の協議会を通じて、養蜂用蜂蜜と花粉を検疫対象として指定した。
検疫本部は、輸入検疫方法を具体化するために「指定検疫物の検疫方法及び基準」を改正するなど、下半期の制度定着に向けた後続作業を加速している。
告示が施行される今年11月27日以降に輸入される養蜂用蜂蜜・花粉には、輸出国の動物検疫機関が発行した検疫証明書を添付しなければならない。また、養蜂用蜂蜜・花粉は、蜜蜂の病気が発生しない地域で生産されるか、登録された施設で放射線照射処理が完了したことを証明する必要がある。
放射線照射処理を受けずに輸入する場合、ブザー病、石膏病など蜜蜂の病気に対する精密検査が必要となる。精密検査の結果、検査対象の病気の原因体または遺伝子が検出された場合、該当物量全量が返送または廃棄処置される可能性がある。
最近、病気による蜜蜂の被害が繰り返される中、検疫本部は養蜂業に従事する者を対象に国家防疫システムの運営状況を紹介するなど、コミュニケーションを強化している。
チェ・ジョンロク検疫本部長は「養蜂用蜂蜜と花粉の検疫対象新規指定は、蜜蜂の病気の国内流入を防ぎ、国内養蜂産業の発展を図るためのものである」と述べ、「新しい検疫制度の定着に向けて、綿密な事前準備と徹底した検疫を実施する計画である」と語った。
農林畜産検疫本部は11日、養蜂用蜂蜜と花粉を検疫対象に含める告示を先月27日付で発令したと発表した。施行以降、輸入される養蜂用蜂蜜と花粉は畜産物として検疫を受けなければならない。
今回の措置は、2024年に養蜂関連団体が外国産の「蜂蜜飼料」の輸入過程で蜜蜂の病気の国内流入懸念を提起したことを反映したものである。その後、検疫本部は検疫専門家と利害関係者が参加した4回の協議会を通じて、養蜂用蜂蜜と花粉を検疫対象として指定した。
検疫本部は、輸入検疫方法を具体化するために「指定検疫物の検疫方法及び基準」を改正するなど、下半期の制度定着に向けた後続作業を加速している。
告示が施行される今年11月27日以降に輸入される養蜂用蜂蜜・花粉には、輸出国の動物検疫機関が発行した検疫証明書を添付しなければならない。また、養蜂用蜂蜜・花粉は、蜜蜂の病気が発生しない地域で生産されるか、登録された施設で放射線照射処理が完了したことを証明する必要がある。
放射線照射処理を受けずに輸入する場合、ブザー病、石膏病など蜜蜂の病気に対する精密検査が必要となる。精密検査の結果、検査対象の病気の原因体または遺伝子が検出された場合、該当物量全量が返送または廃棄処置される可能性がある。
最近、病気による蜜蜂の被害が繰り返される中、検疫本部は養蜂業に従事する者を対象に国家防疫システムの運営状況を紹介するなど、コミュニケーションを強化している。
チェ・ジョンロク検疫本部長は「養蜂用蜂蜜と花粉の検疫対象新規指定は、蜜蜂の病気の国内流入を防ぎ、国内養蜂産業の発展を図るためのものである」と述べ、「新しい検疫制度の定着に向けて、綿密な事前準備と徹底した検疫を実施する計画である」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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