10日、法曹界によると、法務省は前日から矯正機関ごとの状況に応じて弁護士の同時接見予約を制限することにした。ソウル拘置所の場合、同時間帯に弁護士の接見は最大3名まで予約可能であり、他の矯正施設でも接見室の余裕に応じて同時予約制限人数を定めることとした。
従来は、弁護士1名が同時に複数の受刑者に対する接見予約を行うことができた。例えば、1人の弁護士が午前9時から9時30分の間に受刑者5名に対する同時接見を申請すると、矯正機関は接見室5か所を空けておく形であった。
しかし、最初の受刑者の接見時間が長引くと、弁護士の予約時間が超過してもそれを制止する方法がなく、残りの受刑者が接見室で待機する状況が続いた。次の時間帯に接見を予約した他の弁護士は、前の弁護士が接見を終えるまで待たなければならなかった。
また、弁護士が複数の受刑者に対する接見を予約した後に現れない場合でも予約キャンセルが不可能であり、接見室不足の現象が深刻化していると当局は把握している。
ただし、法務省は国選弁護人などが多数の受刑者を接見する必要がある場合、矯正機関に事前に問い合わせれば可能とする例外を設けた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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