これまで医療界内部や患者団体から指摘されてきた医療現場の不当・違法行為を根絶するため、政府は大規模な行政調査に着手する。
厚生労働省は、6月15日から医療現場の不当・違法事項に関する行政調査業務を専任する「異常・不正診療行政調査班(以下、行政調査班)」を発足させると10日に発表した。
行政調査班の優先調査対象は、社会的問題を引き起こしている事例である。具体的には、△専門家がすでに効果がないと確認した注射剤を受ける条件を付けて患者を入院させ、過剰な医療費を請求する行為、△麻薬や向精神薬に指定されている医薬品を医学的根拠なしに過剰処方する行為、△その他医療人としての非倫理的行為などである。
現行の医療法では、患者に対する処方や医療行為は医療人の専門的判断に基づいて行われるため、規制に限界があった。これに対し、厚生労働省は不適切で異常な医療行為に対応するため、医療法第66条及び同法施行令第32条に基づく『医療人の非倫理的診療行為禁止義務』違反を積極的に適用することにした。
医療法施行令第32条は、学問的に認められない医療行為、非倫理的診療行為、不必要な検査・投薬・手術など過剰な診療行為を『医療人の品位損傷行為』として定義している。義務違反と判断される場合、厚生労働省長官は1年以下の範囲で免許資格停止などの行政処分を行うことができる。
特に、厚生労働省は行政調査及び異常な医療行為の有無を判断する過程で、医師会など医療人団体との協力体制を維持する方針である。専門領域に対する調査と異常行為の有無の判断は、専門家の意見を尊重するためである。これにより、現行法上の違法規定前段階であっても非倫理的診療に該当する場合、医療人団体倫理委員会への付託など専門的判断を経て迅速に資格停止などの制裁を行うシステムを構築する計画である。
また、行政調査の過程で、事務所病院の運営や虚偽書類の発行など違法事項が疑われる場合、捜査機関への告発・捜査依頼などを推進する方針である。
郭順憲異常・不正診療行政調査班長は「医療現場で異常な診療を行う病院・医師が正常に認められないように、国民が安心できる医療環境を作るために最善を尽くす」と述べた。
厚生労働省は、6月15日から医療現場の不当・違法事項に関する行政調査業務を専任する「異常・不正診療行政調査班(以下、行政調査班)」を発足させると10日に発表した。
行政調査班の優先調査対象は、社会的問題を引き起こしている事例である。具体的には、△専門家がすでに効果がないと確認した注射剤を受ける条件を付けて患者を入院させ、過剰な医療費を請求する行為、△麻薬や向精神薬に指定されている医薬品を医学的根拠なしに過剰処方する行為、△その他医療人としての非倫理的行為などである。
現行の医療法では、患者に対する処方や医療行為は医療人の専門的判断に基づいて行われるため、規制に限界があった。これに対し、厚生労働省は不適切で異常な医療行為に対応するため、医療法第66条及び同法施行令第32条に基づく『医療人の非倫理的診療行為禁止義務』違反を積極的に適用することにした。
医療法施行令第32条は、学問的に認められない医療行為、非倫理的診療行為、不必要な検査・投薬・手術など過剰な診療行為を『医療人の品位損傷行為』として定義している。義務違反と判断される場合、厚生労働省長官は1年以下の範囲で免許資格停止などの行政処分を行うことができる。
特に、厚生労働省は行政調査及び異常な医療行為の有無を判断する過程で、医師会など医療人団体との協力体制を維持する方針である。専門領域に対する調査と異常行為の有無の判断は、専門家の意見を尊重するためである。これにより、現行法上の違法規定前段階であっても非倫理的診療に該当する場合、医療人団体倫理委員会への付託など専門的判断を経て迅速に資格停止などの制裁を行うシステムを構築する計画である。
また、行政調査の過程で、事務所病院の運営や虚偽書類の発行など違法事項が疑われる場合、捜査機関への告発・捜査依頼などを推進する方針である。
郭順憲異常・不正診療行政調査班長は「医療現場で異常な診療を行う病院・医師が正常に認められないように、国民が安心できる医療環境を作るために最善を尽くす」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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