2026. 06. 18 (木)

「歪曲・虚偽事実の流布に対する刑事罰」...改正慰安婦被害者法、11日から本格施行

  • 平和の少女像など追悼彫刻の実態調査

  • 保護・管理体制の構築

ソウル 鍾路区の旧駐韓日本大使館前で市民が平和の少女像と共に記念撮影をしている。 [写真=聯合ニュース]
ソウル 鍾路区の旧駐韓日本大使館前で市民が平和の少女像と共に記念撮影をしている。 [写真=聯合ニュース]
従来の刑法上の名誉毀損罪や死者名誉毀損罪のみであった「慰安婦」を歪曲する虚偽事実流布罪が、今後は刑事罰の対象となる。

性平等家族部は、日本軍「慰安婦」被害者に関する虚偽事実の流布を禁止し、処罰の根拠を整備した「日本軍慰安婦被害者に対する保護・支援及び記念事業等に関する法律」(以下、慰安婦被害者法)の改正法令が、11日から本格的に施行されることを10日に発表した。

今回の法律施行は、日本軍「慰安婦」被害者の名誉を毀損する歴史歪曲行為に対して、国家がより積極的に対応できる法的基盤を整備し、平和の少女像など追悼彫刻に対する体系的な保護・管理体制を構築したことに意義がある。

ここで、日本軍「慰安婦」被害とは、日帝によって強制的に動員され、性的虐待を受け、慰安婦としての生活を強いられたことによって被った被害を指す。

日本軍「慰安婦」被害者たちは、長年にわたり被害事実を証言し、真実を伝え、人権と平和の価値を広めてきたが、最近まで被害事実を否定・歪曲したり、虚偽事実を流布する行為が続いてきた。

特に、平和の少女像など被害者を追悼するための彫刻に対する毀損・侮辱行為が繰り返され、被害者や遺族の精神的苦痛はもちろん、社会的問題となってきた。

今回の法律施行により、日本軍「慰安婦」被害事実に関する虚偽事実を新聞・放送・インターネット・展示・公演・討論会・記者会見などの方法で流布した場合、最大5年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金に処されることとなる。

また、今回の法律施行に伴い、性平等家族部は日本軍「慰安婦」被害者を追悼するための象徴物または彫刻の設置及び管理状況を把握するための実態調査を実施する。

これにより、全国の平和の少女像など追悼彫刻の状況と保存状態を定期的に点検し、追悼空間が体系的に保護・管理される基盤を整備する計画である。

性平等部はすでに「平和の少女像等の保護及び管理に関する標準条例」を全国の地方自治体に配布しており、今回の実態調査制度導入を契機に地方政府と協力して追悼彫刻に対する公的管理体制をさらに強化していく予定である。

元民京性平等部長は「日本軍『慰安婦』被害者の勇気ある証言は、我々の社会に人権と平和の貴重な価値を残した」と述べ、「今回の法律施行を契機に、被害者の名誉と尊厳がより厚く保護され、歴史的事実に基づく正しい記憶と教育が我々の社会に広がることを期待する」と語った。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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