2026. 06. 18 (木)

税制優遇を受けながらも債務督促が続く…金融業界の延滞債権管理慣行を見直す

  • 貸倒れ認定規則の改正…消滅時効の条件で税制優遇

  • 常緑樹問題を契機に長期延滞債権管理を強化

ソウル 鍾路区にある金融委員会の全景
ソウル 鍾路区にある金融委員会の全景 [写真=金融委員会]

金融当局は、金融機関が税制優遇を受けた後も長期間債務督促を続けていた個人延滞債権の管理慣行を見直す。今後、金融機関が個人延滞債権を損失として認めて税制優遇を受けるためには、消滅時効が到来した際に原則として時効を完成させる必要がある。


金融委員会と金融監督院は、これらの内容を含む『金融機関債権貸倒れ認定業務細則』の改正案を事前に予告した。今回の改正案は、2月に発表された『個人延滞債権管理強化策』の後続措置であり、金融当局は7月中に改正を完了し、9月から施行する計画である。


現行制度では、金融機関が個人延滞債権を推定損失として分類し、金融監督院に貸倒れ認定を申請して承認を受けると、消滅時効が完成する前でも税法上の損失として認められることがあった。問題は、税制優遇を受けた後も金融機関が消滅時効を延長し、債権回収と督促を続けることができた点である。税法上『回収不能の債権』として認められたにもかかわらず、実際には債務者に長期間返済を要求する慣行が続いていた。


最近浮上した『常緑樹』問題もこのような問題意識を高めた。常緑樹第一流動化専門有限会社は、2003年のカード危機時に大規模な不良債権整理のために設立された民間のバッドバンク性格の流動化専門会社である。しかし、設立以来20年以上にわたり長期延滞債権を保有し、督促と回収活動を続けていた事実が明らかになり、古い延滞債権管理方式が批判の的となった。


改正案の核心は、金融機関が償却した個人無担保延滞債権の最初の消滅時効が到来する時点に時効を完成させる条件で貸倒れ認定を受けることができるようにすることである。新設される『個人金融債権の条件付き貸倒れ認定』規定に基づき、金融機関は貸倒れ認定申請または報告時に記載した消滅時効完成予定日に債権を放棄しなければならない。


適用対象はまず少額延滞債権からである。銀行・保険会社が保有する個人金融債権は5000万円以下、貯蓄銀行・相互金融・貸金業者などは3000万円以下の債権が対象である。金融当局は、これらの基準が口座数基準で全債権の90%以上に該当すると説明している。ただし、債務者の隠蔵財産が発見された場合や破産・再生手続き、債務調整などで時効中断が避けられない場合には、例外的に時効延長が認められる。


金融当局は、債権売却過程でも時効完成義務が続くように管理する方針である。時効完成を条件に税制優遇を受けた債権を売却する場合、売却契約書に消滅時効完成予定日と時効完成義務を明記しなければならない。譲受人が義務を適切に履行しているかどうかも点検・報告する予定である。


さらに、金融機関ごとの債務調整実績、債権売却の主要内容、時効完成実績を報告・公示するシステムも整備する。金融当局は7月中に『債権督促および貸出債権売却ガイドライン』を改正し、8月中に業種別『消滅時効管理の模範基準』も見直して延滞債権管理体制を整備する計画である。





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