2026. 06. 16 (火)

結婚支援制度の見直し、信婚夫婦の住宅入居基準を緩和

企画予算処は9日、第3回青年政策関係閣僚会議で結婚支援制度の見直しを発表した。写真=ゲッティイメージバンク
企画予算処は9日、第3回青年政策関係閣僚会議で『結婚支援制度の見直し』を発表した。 [写真=ゲッティイメージバンク]
新婚夫婦の共同賃貸住宅の入居所得基準が緩和され、住宅の特別供給の申込機会も増加する。また、結婚が経済的利益につながるよう、住宅・資産形成支援制度が大幅に見直される。

企画予算処は9日、第3回青年政策関係閣僚会議で『結婚支援制度の見直し』を発表した。今回の見直しの主要な推進課題には、△住宅支援 △税制支援 △資産形成が含まれている。

まず、結婚した若者を対象に公共賃貸住宅の入居所得基準を緩和する。現在、新婚夫婦の入居所得基準は1人世帯よりも厳しく、婚姻届を提出する前には入居可能だった住宅も、婚姻届を提出した後には却下される可能性があった。これに対し、公共賃貸住宅の入居に関する新婚夫婦の所得要件を未婚の若者の2倍に引き上げ、入居機会を拡大する。

公共賃貸住宅に居住している未婚の若者が結婚後に所得・資産基準を超えた場合でも、1回に限り再契約が可能となる。借入負担を軽減するために、新婚夫婦が賃貸住宅の借入を延長する場合、合算所得に関係なく金利を50%引き下げ、0.15%ポイントを適用する。

また、今月中に婚姻7年以内の要件に関係なく、出産家庭(満2歳未満)を対象に民間住宅の10%以内の新生児特別供給を新設する。

税制の優遇措置も拡大される。従来、無住宅世帯主が賃貸資金借入金の元利金を返済する場合、返済額の40%に対してのみ所得控除を受けることができた。しかし、世帯主に限定されて支援されるため、結婚前にそれぞれ所得控除を受けていた夫婦が婚姻届を提出すると、一方は優遇措置から除外される。このため、週末夫婦や公共機関の地方移転などで居住が変わる場合、所得控除の対象を配偶者まで適用できるよう検討されている。

婚姻届を提出した夫婦が2台の軽自動車を保有する場合、世帯当たり軽自動車1台分の燃料税還付を受けられるよう制度が見直される。軽自動車燃料税還付制度の維持に関する詳細評価結果を反映し、日没延長と制度改善の可否が最終的に決定される予定である。

若者の資産形成を支援するために『結婚インセンティブ』を提供する。青年未来積立に加入できる所得基準を1人世帯の2倍(年1億1790万円)に大幅に引き上げる。また、農業・漁業の定着支援金を引き上げ、夫婦それぞれが独立経営世帯として婚姻届提出後に農業創業関連の融資支援を申請する場合、世帯当たりの支援も拡大する。

企画予算処の関係者は「段階的に実施可能な課題は来年度の予算案に反映し、迅速に実施する」と述べ、「不動産市場の状況や家計負債管理など他の政策との調整が必要な課題は十分な熟議を経て中長期的な課題として検討する計画である」と語った。



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