人事革新処は、この内容を含む『公務員採用身体検査規則』の一部改正案が9日に国務会議で可決されたと発表した。
今回の改正は、公職社会における麻薬類の流入を事前に防ぐための措置である。先に、今年2月に京畿南部地域の市役所で勤務する30代の7級公務員が麻薬の運搬及び使用を行っていた事実が明らかになった。
これを受けて、人事処はこれまで警察・消防など特定職公務員にのみ適用されていた麻薬類検査を一般職及び外交公務員の採用にも拡大する。
改正案に従い、今後、公務員試験の最終合格者は、警察・消防の特定職公務員採用時に検査される項目と同じフィロフォン、大麻、アヘン、コカインなど麻薬類6種の検査を受けることになる。
身体検査の結果、適合判定を受けなければ公務員として採用されることはできない。
改正案は国務会議の可決後、1週間後に公布される日から施行され、施行以降の最終合格者から適用される。
最チョンドク人事処長は「最近、麻薬が国民の日常に浸透し、重大な社会問題として浮上している」と述べ、「公職社会における麻薬類の拡散を防ぐための制度を継続的に補完し、国民に信頼される公職社会を作る」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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