
公正取引委員会は9日、訪問販売法・表示広告法・割賦取引法などいわゆる『消費者3法』施行令改正案が国務会議を通過したと発表した。改正施行令と昨年3月に行政予告された消費者3法過料告示は来月1日から施行される。
今回の改正は、消費者被害が繰り返される分野で法違反に対する抑止力を高めるための措置である。公正取引委員会はこれまで提起されていた『過料制裁の実効性不足』の指摘を反映し、加重基準を強化し、減免基準を整理した。
まず、常習的な法違反事業者に対する過料の加重上限が従来の50%から100%に拡大される。過去の違反歴を反映する期間も従来の3年から5年に延長される。
これにより、最近5年間に違反歴がある事業者は、過去の制裁回数とレベルに応じて過料が最大2倍まで増加する可能性がある。特に4回以上違反した事業者は最大100%の加重が可能になる。
一方、事業者に有利に適用されていた減免基準は大幅に縮小される。
従来は消費者被害補償の努力が認められれば最大30%まで過料が減免されていたが、今後は減免上限が最大10%に縮小される。表示広告法の場合、調査協力と審議協力をそれぞれ認められれば最大20%まで減免されていたが、今後は全過程に協力した場合にのみ最大10%以内の減免が可能となる。
公正取引委員会は事業者の当然の遵法義務に対して過度な減免特典が付与されるとの指摘を考慮し、関連基準を手直ししたと説明した。
また、虚偽・誇張広告に対する過料の課税基準も強化される。
公正取引委員会は表示広告法における『重大な違反行為』と『非常に重大な違反行為』に適用される過料課税基準率を引き上げた。違反の程度が大きい表示・広告行為に対しては、以前よりも高い水準の過料を課すことができるように制度を整備した。
特に重大な違反行為の課税基準率は従来の0.8~1.6%から1.5~1.8%に、非常に重大な違反行為は1.6~2.0%から1.8~2.0%に引き上げられる。
公正取引委員会の関係者は「消費者被害が大きい分野での繰り返しの法違反に対する責任を強化し、過料制度の実効性を高めるための措置である」と述べ、「市場秩序の確立と消費者権益の保護に寄与することを期待する」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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