産業通商部は、9日に鉄鋼産業競争力強化及びカーボンニュートラル転換のための特別法(鉄鋼産業法)施行令の制定案が国務会議で決議されたと発表した。この施行令は、昨年12月に国会で通過した鉄鋼産業法で委任された事項を定めたものである。
具体的には、△鉄鋼産業競争力強化特委の構成及び運営 △低炭素鉄鋼の認証基準及び手続き △低炭素鉄鋼特区の指定要件及び手続き △再生鉄資源加工専門企業の指定要件及び手続き △公正取引法特例における共同行為・情報交換基準及び手続きなどが含まれている。
国内の鉄鋼業界は、中国からの供給過剰とグローバルな需要の減少により、収益性が悪化している状況である。さらに、来月1日から欧州連合(EU)の新しい鉄鋼クォータ(TRQ)制度が施行されるため、業界の負担も増大する見込みである。
これに対し、政府は国務総理を委員長とする鉄鋼産業競争力強化特委を構成し、5年ごとの基本計画、鉄鋼産業に関する法令及び制度の整備などを審議する。特委は、財政経済部や産業部などの関係省庁の大臣級政府委員及び民間委員で構成される。
EUの炭素国境調整制度(CBAM)に基づき、炭素排出削減も重要な課題となっている中、低炭素鉄鋼の認証は、鉄鋼の生産方法や適用技術、温室効果ガスの排出・削減量などを考慮し、産業部長が告示する基準に基づいて定められる。認証のための申請及び審査手続き、認証機関の業務範囲などを定め、国内の状況に適した低炭素鉄鋼市場を創出するための制度的基盤を整備する。
また、産業の集積及び競争力強化効果、必要な基盤施設の確保可能性などを基に、低炭素鉄鋼特区を指定する。再生鉄資源加工に必要な土地、施設、設備の保有状況などを再生鉄資源加工専門企業の指定要件として定め、カーボンニュートラルの核心原料である鉄スクラップの品質改善基盤を整備する。
事業再編承認企業の共同行為承認のための申請手続き、提出書類、政府の承認手続きなどを定める。事業再編のための情報交換についても、事前報告の手順と遵守事項を定め、業界の迅速な事業再編を促進することを目的としている。
業界では、生産設備の調整や品目の再編など構造改革の必要性が継続的に提起されてきたが、談合問題などを懸念し、積極的な協力が難しいとの指摘があった。今回の特例は、過去の造船・海運業の構造改革過程と類似しており、産業競争力維持の観点から制限的な協力を許可するものと見られる。
鉄鋼産業法施行令は、今月17日に施行される。産業部は「鉄鋼産業の根本的な競争力強化のための法的基盤が整備された」とし、「関係省庁と緊密に連携し、法に基づく政策課題を速やかに推進していく」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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