政府は韓米戦略的投資協力の具体的な運営基準を明確化し、2000億ドル規模の対米投資プロジェクト推進のための制度的基盤を整備した。
財政経済部は9日、国務会議で「韓国と米国間の戦略的投資の運営及び管理のための特別法施行令案」を審議・決定したと発表した。この施行令は、18日に施行される韓米戦略投資特別法の委任事項を具体化したもので、昨年韓米両国が締結した戦略的投資覚書(MOU)の履行に向けた詳細な手続きを含んでいる。
施行令は、対米投資事業の推進可否を判断する重要な基準である「商業的合理性」の定義を規定している。個別投資事業の予想存続期間中に韓国に分配される総予想収入が、該当投資の元本と利息を全て賄うことができる場合に商業的合理性が認められる。
元利金の算定に適用される利率は、投資時点の20年満期米国債金利に韓国と米国が協議した加算金利を加えて算定される。予想存続期間や加算金利などの詳細な判断基準は、副首相兼財政経済部長官が委員長を務める韓米戦略投資運営委員会の審議を経て、産業通商部長官が米側と協議して決定することになっている。
対米投資事業の選定手続きも具体化された。産業部長官が委員長を務める事業管理委員会は、個別投資事業の商業的合理性の検討結果や法的・戦略的考慮事項、国内企業の参加状況、米国政府の支援計画、予想収入などを総合的に検討し、運営委員会に報告しなければならない。
ただし、商業的合理性が不足している事業であっても、国家安全保障や供給網の安定に大きな影響を与える場合には、関連内容を別途検討して報告することとした。
政府は特別法に基づいて設立される韓米戦略投資公社の運営期間を設立登記日から20年と定めた。法定資本金2兆ウォンは、政府が年次的に現金出資する方式で調達される。
また、韓国輸出入銀行、韓国産業銀行、韓国貿易保険公社、韓国投資公社(KIC)、韓国海洋振興公社とともに、韓国海外インフラ・都市開発支援公社(KIND)にも一部業務を委託できるようにした。
政府は施行令の公布手続きを迅速に終え、特別法施行日である18日に合わせて韓米戦略投資公社を発足させる計画である。具体的な対米投資プロジェクトは、事業管理委員会の事業性検討や運営委員会の審議、国会報告及び米側との協議を経て確定される。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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