退勤時に残った飲料3杯を持ち帰ったアルバイト生を横領の疑いで告訴した、韓国・忠北清州のカフェ「ビッダバン」の店主が、実際には49人のアルバイト生に対して約300万円の賃金未払いをしていたことが明らかになり、論争を呼んでいる。
9日、雇用労働部の監査結果によると、該当の店主A氏とB氏は、コーヒー専門店とデザート店の2つの事業を運営していた。この1年間で、40人以上の従業員に対して、残業手当や夜間勤務手当など約300万円を支払っていなかったことが判明した。
特に、労働部はA氏が現行の労働基準法に基づき、5人未満の事業所には残業・夜間・休日勤務の加算手当の支給が適用されないことを利用して「分割運営」を行っていたと判断した。
また、彼らはアルバイトの労働契約書に、3ヶ月以内に退職した場合は給与の90%しか支払わないという不公正な条項を盛り込んでいたことも明らかになった。
この論争は、A氏が昨年10月2日午後10時34分頃、アルバイト生C氏が退勤時にアイスアメリカーノなど1万2800ウォン相当の飲料3杯を無断で製造して持ち帰ったとして、業務上横領の疑いで告訴したことから始まった。
当時、C氏は「その飲料はすべて製造ミスによる廃棄処分対象であり、普段は廃棄処分対象は従業員が自分で処理しており、店主もそれを容認する雰囲気だった」と無念を訴えたが、警察はC氏を不拘束で送致し、検察が証拠補強を理由に警察に再捜査を要請したところ、A氏はC氏が約5ヶ月間店舗で勤務し、知人に総額35万ウォン分の飲料を無料で提供したとし、合意金名目で550万ウォンを受け取った事実が明らかになり、さらなる非難を招いた。
この事件により論争が広がる中、A氏はC氏に対する告訴取り下げ書を提出したが、若年アルバイト労働者の権益保護に対する意識が高まり、労働部が監査に乗り出した。
現在、労働部は労働基準法の「違約予定禁止」条項違反としてA氏を刑事告発している。
労働部は、清州地域のフランチャイズ店舗30軒を追加調査し、賃金未払いなどの違法事実を発見し、過料処分を指示した。
具在天・大田地方雇用労働庁清州支庁の労働基準監督課長はKBSを通じて「賃金未払いなどの労働基準法違反事例が多数確認された」とし、「現在、その違反事項については是正措置及び司法処理が進行中である」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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