2026. 06. 09 (火)

エボラウイルス流入警戒令...労働部、海外出張労働者の管理を21日間推奨

  • 事業主に在宅勤務・有給休暇の活用を指示

4日、仁川国際空港第1旅客ターミナルでエボラウイルス病の検疫対応が行われている。
4日、仁川国際空港第1旅客ターミナルでエボラウイルス病の検疫対応が行われている。 [写真=疾病管理庁]
最近、アフリカの一部地域でエボラウイルス病が拡散している中、政府は国内の事業場に対して感染症の流入防止に取り組んでいる。海外出張が多い企業を中心に予防策を策定し、帰国後の最大潜伏期間中に労働者の健康状態を集中管理するよう推奨した。

雇用労働部は、エボラウイルス病の国内流入と事業場内での拡散を事前に防ぐために『エボラウイルス病対策事業場予防策』を策定し、全国の事業場に配布すると8日発表した。

今回の措置は、先月28日に疾病管理庁が開催した海外流入状況評価会議の後続対応として策定されたもので、海外事業場を持つ企業やアフリカ地域への出張が多い企業が感染症発生時に迅速に対応できるようにするためである。

予防策によれば、事業主は海外出張前に防疫管理者を指定し、疾病管理庁(1339)や管轄保健所などと緊急連絡体制を構築する必要がある。特に、コンゴ民主共和国など重点検疫管理地域に対しては、不要不急の出張をできるだけ控えるか延期することを推奨している。

出張中は手洗いなどの個人衛生規則を厳守し、野生動物や死体との接触を避けるべきである。現地で発熱などの疑わしい症状が発生した場合は、直ちに本社と大使館に知らせ、関係機関の協力を得て搬送および治療手続きを進めることが求められる。

政府は帰国後の管理も重要であると強調している。エボラの最大潜伏期間である21日間、発熱や異常症状の有無を継続的に確認し、事業主は在宅勤務や有給休暇などを活用して事業場内での二次感染の可能性を最小限に抑えるようにするべきである。

特に、労働部は事業主が感染症予防のための保健措置を怠り、感染事故が発生した場合には責任が伴うことを予防策に明記した。海外出張者の管理が単なる推奨を超え、事業場の安全衛生管理義務に直結することを明確にした。

職業環境医学の専門家である柳賢哲産業安全保健本部長は「エボラウイルス病は致死率が高く、感染力が強いため、事業場の徹底した事前対策が何より重要である」と述べ、「出張前の教育から帰国後21日間のモニタリングまで、段階的な手続きを徹底して実施してほしい」と呼びかけた。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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