
現役軍人は保護観察法の特例条項により性暴力治療プログラムの受講命令の対象ではないが、法廷は刑が確定し身分喪失が予定される場合には受講命令を課すべきとの大法院の判断が下された。
7日、法曹界によると、大法院第1部(主審:千大燁大法院判事)は、強制わいせつの疑いで起訴されたA氏の上告審において、罰金800万円を宣告した原審を破棄し、事件をソウル高等法院に差し戻した。
現役の下士官であったA氏は、2020年に後輩軍人の妻であるB氏をわいせつ行為した疑いで裁判にかけられた。
1審と2審はA氏の疑いを有罪と認定し、罰金800万円を宣告した。性暴力処罰法第16条第9項に基づく保護観察法第56条、64条第1項により、現役軍人に対して性暴力治療プログラムの受講命令を課すことができない特別な事情があると判断し、A氏に受講命令を出さなかった。
保護観察法第56条は、軍事法院法の条項に該当する者には保護観察法を適用しないと規定しており、64条第1項では社会奉仕・受講命令の対象者については56条の規定を準用することを定めており、現役軍人など軍法適用対象者に関する特例条項が設けられている。
特例条項には、軍法適用対象者に対する指揮官の指揮権保障など、軍隊の特性を考慮する必要がある点が反映されている。この法理は性暴力処罰法第16条に基づく性暴力治療プログラムの受講命令にも同様に適用される。
しかし、大法院は「原審の判断には必要な審理を行わず、保護観察法第56条と性暴力処罰法第16条第2項の『受講命令を課すことができない特別な事情』に関する法理を誤解し、判決に影響を与えた誤りがある」と判示した。
裁判所は「保護観察などと受講命令は判決確定後に実施または執行され、刑事判決の宣告時に『軍法適用対象者』の身分にあったとしても、保護観察などや受講命令を併せて行う当該刑事判決が確定することにより法令により当然にその身分を喪失することが予定される場合、その人に対する保護観察などや受講命令の実施や執行はその身分喪失後に行われることになる」と説明した。
続けて「特例条項の立法趣旨などに照らすと、保護観察などや受講命令を命じるかどうかを判断する際に、このような人を『軍法適用対象者』に該当すると見るべきではないため、法廷は身分喪失の原因となる刑を宣告する際には特例条項に関係なく保護観察などや受講命令を課すことができる」と指摘した。
さらに「被告人に対する強制わいせつの公訴事実を有罪と判断し、罰金800万円を宣告した原審判決が確定する場合、被告人は旧軍人法により現役軍人の身分を当然に喪失するため、原審判決の宣告時に被告人が軍法適用対象者に該当するという事情は、性暴力処罰法第16条第2項の但し書きが定める『受講命令を課すことができない特別な事情』に該当するとは見なされない」と述べた。
旧軍人法は『性暴力処罰法第2条に基づく性暴力犯罪で100万円以上の罰金刑を宣告され、その刑が確定した後3年が経過していない者は、将校、準士官・下士官に任用されることができない』と規定し、『将校、準士官・下士官は旧軍人法第10条第2項の欠格事由のいずれかに該当する場合、除籍される』と定めている。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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