金融監督院は、8日から8月28日までの間に、貸金業者およびオンライン貸金仲介サイトに対する現場検査を実施すると7日に発表した。苦情や通報、過去の検査履歴などを総合的に考慮し、約10社を検査対象として選定する予定である。
今回の検査は、信用力の低い・低所得の借り手が第一金融圏の利用が困難になる中で、貸金業の利用者が5年ぶりに増加に転じたことを受け、弱者を対象とした不法・不当な行為を阻止するための措置である。
金融監督院は特に、債務者の情報不足や脆弱な状況を悪用し、経済的再起を妨げる悪質な行為を重点的に検査する計画である。検査分野は、△不法債権回収 △法定最高金利違反 △不法資金貸付の関連である。
不法債権回収の分野では、破産免責が確定した債務や債務調整手続きが進行中の債務に対する回収、家族や職場の同僚など第三者を通じた圧力的な回収行為を調査する。
最高金利違反行為も集中検査の対象である。返済能力審査を名目に短期高金利貸付を実行したり、前利息を控除した後に貸付を行い実質金利を引き上げるいわゆる「釣り貸付」や「抜け道貸付」の事例などを調査する予定である。
オンライン貸金仲介サイトについては、京畿道特別司法警察団と共同で検査を実施する。利用者が貸付相談を申し込んだ後、個人情報が不法資金貸付業者に渡り、不法貸付の勧誘を受けるなどの連携の有無を重点的に確認する計画である。
金融監督院の関係者は「違法行為が発見された場合、関連法令に基づいて厳重な措置を講じる予定である」とし、「不法債権回収の中止、最高金利超過利息の無効化など債務者保護を優先し、特別司法警察と協力して登録貸金業者の監督と不法資金貸付の捜査間の隙間も解消していく」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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